償却資産の申告
農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸など事業に用いる構築物・機械・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。固定資産税における償却資産についての詳細は下記のページを参照ください。
償却資産の申告をお忘れなく
償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。昨年度、償却資産の申告があった方には、12月上旬から順次申告書を郵送しますので、お送りした申告書で申告をしてください。なお、新しく事業を始めた方や、前年中に償却資産がなくなった方も申告が必要です。
※平成28年度申告分からマイナンバー制度が導入され、個人番号および法人番号の記載も義務付けられております。
対象者
毎年1月1日現在の償却資産をお持ちの方
申告対象
土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産
評価額の算出方法
取得時期、取得価格、耐用年数や経過年数から評価額(価格)を算出します
免税点
課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません
提出期限
毎年1月31日(1月31日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は次の営業日)
提出時の注意事項
個人事業者や農家の方は以下のものをご持参ください
マイナンバカード(顔写真付き)をお持ちの方
マイナンバーカード
マイナンバカード(顔写真付き)をお持ちでない方
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー付きの住民票など)
- 身分証(住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証など)
※マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。ただし、通知カードに記載されている氏名、住所などが住民票の内容と一致している場合は、マイナンバーが確認できる書類として使用できます。
提出先
財務部税務課資産税係、または各地域局市民サービス課市民生活係
償却資産申告書・農業用償却資産申告書の様式
償却資産申告書、農業用償却資産申告書は下記のページからダウンロードできます
添付ファイル
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償却資産申告の手引き (PDF 863.0KB)
償却資産申告についての詳細はこちらをご確認ください
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このページに関するお問い合わせ
財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。