令和6年度 幼稚園、保育所、認定こども園の新規利用申込みを受付しています

ページID1003405  更新日 2024年9月30日

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令和6年度の認定こども園、幼稚園、保育所の新規申込みは以下のとおりです。

なお、認定こども園(幼稚園機能)、認可外保育施設の利用申込は直接施設へ申込みください。

受付期間

入所(利用)希望日に合わせて「年度途中入所申請スケジュール」を

ご確認ください。

受付窓口
子育て支援課、各市民サービス課
書類配布
子育て支援課、各市民サービス課、本ページからダウンロード

必ず「令和6年度 教育・保育施設利用のしおり」をご確認ください。
提出前には「提出書類確認票」をご確認ください。

留意点

  • 入所希望日での入所ができるよう、余裕をもって書類の準備をしてください。
  • 入所ができない場合がありますので、書類に不備のないよう申請してください。
  • 原則、定例調整のスケジュールで申請してください。

申請書類

申込みには下記申請書等の提出が必要となります。

新規申請

  1. 全員:特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
  2. 全員:すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
  3. 全員:保護者の「保育の必要性の事由」を証する書類(父/母それぞれ必要)
    • 就労(予定)内容証明書
    • 求職活動申立書 + ハローワークカード(写)等
    • 出産、疾病、介護、就学、災害復旧等申立書 + それぞれ添付書類
    • そのほか申立書(別居等、自由記載)
  4. 全員:利用申込および認定に関する確認書兼同意書
  5. 該当者のみ:退所届(転園の場合)
  6. 該当者のみ:障がい者であることを証明する書類
    同居家族やお子様本人が下記のいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 特別児童扶養手当障害認定通知書、有期再認定通知書
    • 国民年金障害基礎年金証書等
  7. 利用者負担(保育料)を算定するための書類
    令和6年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和6年度市町村民税課税証明書(非課税証明書)」を提出してください。
    ただし、申請書類へ個人番号(マイナンバー)の記載があり、前住所地で住民税決定している方については提出不要です。

取下げの手続き

入所決定前に認定の取り下げを行う場合は、下記の書類が必要となります。

  1. 特定教育・保育認定申請(利用申込)取下げ書

入所後の手続き

認定や申請内容に変更がある場合は、下記の書類が必要となります。

  1. 変更申請書(兼申請内容変更届出書)
  2. (変更のあった保護者の)保育の必要性の事由を証する書類

認可保育所・認定こども園(保育園機能)・特定地域型保育事業

対象

保護者のいずれもが、保育の必要性の事由(就労、妊娠・出産、疾病・障がい等)のいずれかに該当することが必要になります。

  • 一月あたり48時間以上の労働を常態としている場合
  • 妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(出産前後8週以内の期間)
  • 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合
  • 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  • 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
  • 就学している(職業訓練も含む)場合
  • 児童虐待やDVのおそれがある場合
  • 育児休業取得時に既に保育を利用している子ども
  • その他、市長が認める場合

保育の必要量

保育の必要性の認定事由に応じて、保育必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分します(※)。区分により、保育の利用時間や保育料が異なります。

保育必要量

保育の利用時間(1日あたり)

保育の必要性の認定事由

保育標準時間 11時間まで
  • 就労(月120時間以上)
  • 妊娠・出産
  • 災害復旧
  • 児童虐待やDVのおそれ
保育短時間 8時間まで
  • 就労(月48時間以上120時間未満)
  • 求職活動
  • 育児休業

※疾病・障がい、親族の介護・看護、就学(職業訓練を含む)については、家庭の状況に応じて区分します。

施設利用までの流れ

  1. 入所希望施設の見学を行う(複数施設の見学を行うことをおすすめします。)
  2. 市に『保育の必要性』の認定を申請する
  3. 市から認定証が交付される
  4. 市に希望する保育所等を申し込む(2.『保育の必要性』の認定申請と同時申請も可能)
  5. 市が保育先を調整する
  6. 保育先の決定後、市や保育所等と契約する

幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)

対象
満3歳以上の小学校入学前の幼児であれば、どなたでも入園できます。
申込先
入園を希望する幼稚園、認定こども園へ直接お申し込みください。
問合せ先
各幼稚園・認定こども園または市子育て支援課幼保係(電話:0182-35-2133)
申込み

申込みには下記申請書等の提出が必要となります。 

  1. 特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
  2. すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
  3. 障がい者であることを証明する書類
    同居家族やお子様本人が下記のいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください。
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 特別児童扶養手当障害認定通知書、有期再認定通知書
    • 国民年金障害基礎年金証書等
  4. 利用者負担(保育料)を算定するための書類
    令和6年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和6年度市町村民税課税証明書(非課税証明書)」を提出してください。
    ただし、申請書類へ個人番号(マイナンバー)の記載があり、かつ前住所地で住民税決定している方については提出不要です。
利用までの流れ
  1. 入所希望施設の見学を行う
    (複数施設の見学を行うことをおすすめします。)
  2. 幼稚園・認定こども園に直接申し込む
  3. 幼稚園・認定こども園から入所の内定を受ける
  4. 幼稚園・認定こども園を通して市へ利用のための認定を申請する
  5. 幼稚園・認定こども園を通して市の認定証が交付される
  6. 幼稚園・認定こども園と契約する

申し込み先一覧

退所・転園を希望する方

認可保育施設に入所している方で、退所や転園を希望する場合は届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部子育て支援課幼保係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。