令和6年度 幼稚園、保育所、認定こども園の新規利用申込みを受付しています
令和6年度の認定こども園、幼稚園、保育所の新規申込みは以下のとおりです。
なお、認定こども園(幼稚園機能)、認可外保育施設の利用申込は直接施設へ申込みください。
- 受付期間
-
入所(利用)希望日に合わせて「年度途中入所申請スケジュール」を
ご確認ください。
- 受付窓口
- 子育て支援課、各市民サービス課
- 書類配布
- 子育て支援課、各市民サービス課、本ページからダウンロード
必ず「令和6年度 教育・保育施設利用のしおり」をご確認ください。
提出前には「提出書類確認票」をご確認ください。
留意点
- 入所希望日での入所ができるよう、余裕をもって書類の準備をしてください。
- 入所ができない場合がありますので、書類に不備のないよう申請してください。
- 原則、定例調整のスケジュールで申請してください。
- 年度途中入所申請スケジュール (Excel 57.3KB)
- 【別紙】年度途中入所申請スケジュールについて (PDF 78.4KB)
- 令和6年度 教育・保育施設利用のしおり (PDF 7.4MB)
- 提出書類確認票 (PDF 119.4KB)
申請書類
申込みには下記申請書等の提出が必要となります。
新規申請
- 全員:特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
- 全員:すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
- 全員:保護者の「保育の必要性の事由」を証する書類(父/母それぞれ必要)
- 就労(予定)内容証明書
- 求職活動申立書 + ハローワークカード(写)等
- 出産、疾病、介護、就学、災害復旧等申立書 + それぞれ添付書類
- そのほか申立書(別居等、自由記載)
- 全員:利用申込および認定に関する確認書兼同意書
- 該当者のみ:退所届(転園の場合)
- 該当者のみ:障がい者であることを証明する書類
同居家族やお子様本人が下記のいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当障害認定通知書、有期再認定通知書
- 国民年金障害基礎年金証書等
- 利用者負担(保育料)を算定するための書類
令和6年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和6年度市町村民税課税証明書(非課税証明書)」を提出してください。
ただし、申請書類へ個人番号(マイナンバー)の記載があり、前住所地で住民税決定している方については提出不要です。
- 特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書) (Excel 83.9KB)
- すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書) (Excel 44.0KB)
- 就労(予定)内容証明書 (Excel 61.6KB)
- 求職活動申立書 (Word 19.6KB)
- その他の事由申立書(出産、疾病、介護、就学、災害復旧等) (Word 19.2KB)
- 申立書(別居等) (Word 44.5KB)
- 申立書(自由記載) (Word 38.0KB)
- 利用申込および認定に関する確認書兼同意書 (Word 20.0KB)
- 退所届(兼認定取消) (Word 37.0KB)
取下げの手続き
入所決定前に認定の取り下げを行う場合は、下記の書類が必要となります。
- 特定教育・保育認定申請(利用申込)取下げ書
入所後の手続き
認定や申請内容に変更がある場合は、下記の書類が必要となります。
- 変更申請書(兼申請内容変更届出書)
- (変更のあった保護者の)保育の必要性の事由を証する書類
認可保育所・認定こども園(保育園機能)・特定地域型保育事業
対象
保護者のいずれもが、保育の必要性の事由(就労、妊娠・出産、疾病・障がい等)のいずれかに該当することが必要になります。
- 一月あたり48時間以上の労働を常態としている場合
- 妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(出産前後8週以内の期間)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
- 就学している(職業訓練も含む)場合
- 児童虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に既に保育を利用している子ども
- その他、市長が認める場合
保育の必要量
保育の必要性の認定事由に応じて、保育必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分します(※)。区分により、保育の利用時間や保育料が異なります。
保育必要量 |
保育の利用時間(1日あたり) |
保育の必要性の認定事由 |
---|---|---|
保育標準時間 | 11時間まで |
|
保育短時間 | 8時間まで |
|
※疾病・障がい、親族の介護・看護、就学(職業訓練を含む)については、家庭の状況に応じて区分します。
施設利用までの流れ
- 入所希望施設の見学を行う(複数施設の見学を行うことをおすすめします。)
- 市に『保育の必要性』の認定を申請する
- 市から認定証が交付される
- 市に希望する保育所等を申し込む(2.『保育の必要性』の認定申請と同時申請も可能)
- 市が保育先を調整する
- 保育先の決定後、市や保育所等と契約する
幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)
- 対象
- 満3歳以上の小学校入学前の幼児であれば、どなたでも入園できます。
- 申込先
- 入園を希望する幼稚園、認定こども園へ直接お申し込みください。
- 問合せ先
- 各幼稚園・認定こども園または市子育て支援課幼保係(電話:0182-35-2133)
- 申込み
-
申込みには下記申請書等の提出が必要となります。
- 特定教育・保育認定申請書(兼利用申込書)
- すこやか子育て支援事業助成申請書(保育料・副食費助成申請書)
- 障がい者であることを証明する書類
同居家族やお子様本人が下記のいずれかを交付されている場合は、写しを提出してください。- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当障害認定通知書、有期再認定通知書
- 国民年金障害基礎年金証書等
- 利用者負担(保育料)を算定するための書類
令和6年1月1日現在、父母が横手市に住民登録していなかった場合には、父母の「令和6年度市町村民税課税証明書(非課税証明書)」を提出してください。
ただし、申請書類へ個人番号(マイナンバー)の記載があり、かつ前住所地で住民税決定している方については提出不要です。
- 利用までの流れ
-
- 入所希望施設の見学を行う
(複数施設の見学を行うことをおすすめします。) - 幼稚園・認定こども園に直接申し込む
- 幼稚園・認定こども園から入所の内定を受ける
- 幼稚園・認定こども園を通して市へ利用のための認定を申請する
- 幼稚園・認定こども園を通して市の認定証が交付される
- 幼稚園・認定こども園と契約する
- 入所希望施設の見学を行う
申し込み先一覧
退所・転園を希望する方
認可保育施設に入所している方で、退所や転園を希望する場合は届出が必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課幼保係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。