「保育料」「副食費」の算定方法および助成制度
保育料は、児童の年齢および世帯の市民税課税額により決定されます。
保育料の切り替え時期は9月です。8月までは前年度分、9月以降は当該年度分の市民税課税額で算定されます。
※幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上の保育料は無料となります。
幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育事業の保育料(月額)
保育料の額は、次のファイルをご覧ください。
保育料の再算定(9月以降)についての詳細は下記のページをご覧ください。
保育料・副食費助成(すこやか子育て支援事業)
すこやか子育て支援事業は、秋田県が独自に実施している事業で、県と市が対象経費を負担することによって、保護者の方々の負担を軽減する制度です。
保育料助成
横手市では県の制度に上乗せし、2分の1または全額助成します。
- 助成率と助成対象となる階層区分
2分の1助成となる方
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
-
第3~4階層:適用要件なし
第5階層の一部:市民税所得割課税額が348,900円以下で、第3子以降が生まれた世帯の第2子以降のこども
- 保育所・認定こども園(保育所部分)
-
第3~8階層:適用要件なし
第9・10階層の一部:第3子以降が生まれた世帯の第2子以降のこども
全額助成となる方
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
-
第3~4階層の一部:第2子以降のこども
- 保育所・認定こども園(保育所部分)
-
第3~8階層の一部:第2子以降のこども
副食費助成
横手市では県の制度に上乗せし、月額上限4,800円までを助成します。
※各施設が設定する副食費が月額4,800円を超える場合、その超過分は保護者負担となります。
- 対象年齢
- 3歳児から5歳児(0歳から2歳児は副食費はかかりません)
- 出生順位
- 第1子から
- 対象施設
- 認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設など
- 所得制限
- 世帯年収360万円~(360万円未満世帯は、国の制度により副食費が免除されます)
助成を受けるには申請が必要です
保育料・副食費の助成を受けるためには、「すこやか子育て支援事業助成申請書」の提出が必要となります。申請書は、保育所入所申し込みの際や、現況届出書提出の際に記載いただきます。
詳しくは子育て支援課幼保係までお問い合わせください。
保育料の納付方法
保育料の納期限は当該利用月の翌月末です。例えば、4月分の保育料は5月末が納期限となります。
納付の際は、安心便利な口座振替が利用できます。預金口座のある金融機関にてお申込みください。納期限を過ぎて一定期間を経過すると延滞金(※)が発生します。納め忘れのないようご注意ください。
なお、幼稚園・認定こども園および地域型保育事業施設を利用されている場合は、保育料の納入先は利用施設となります。納期限や納入方法は、利用施設に確認してください。
(※)平成28年度分の保育料から延滞金が徴収されます。
保育料の滞納対策
保育料は、施設運営のための大切な財源です。市民の負担の公平性を確保するため、一定期間を経過しても保育料が納付されない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。納期限までに納付することができない特別な事情がある場合には、お早めにご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課幼保係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。