認定こども園・幼稚園・保育所の入所手続き方法

ページID1003379  更新日 2021年9月28日

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子どもや子育てをめぐるさまざまな課題を解決することを目的に、平成24年8月、『子ども・子育て支援法』が成立しました。この法律と関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく『子ども・子育て支援新制度』が平成27年4月からスタートしました。

新制度では、幼稚園や保育所等の利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量等の認定(『特定教育・保育認定』)を受けるための申請が必要です。
申請に基づいて、市から『特定教育・保育認定決定通知書(支給認定証)』が交付されますので、保護者の方は、認定内容に応じて、幼稚園・保育所等の中から、それぞれのニーズに応じた施設を選択し、利用することができます。

『子ども・子育て支援新制度』について、詳しくは下記の内閣府ホームページをご覧ください。

特定教育・保育認定の種類

認定区分は、子どもの年齢と保育の必要性の有無に応じて3 つに分かれ、認定区分により利用できる施設が異なります。

区分

子どもの年齢

保育の必要性

利用可能施設等

利用時間

1号認定 満3歳以上

なし

(教育を希望)

幼稚園

認定こども園

教育標準時間(※1)
保育認定 2号認定 満3歳以上

あり

(保護者の就労など)

保育所

認定こども園

保育標準時間(※2)
保育短時間(※3)
保育認定 3号認定 満3歳未満

あり

(保護者の就労など)

保育所

認定こども園

地域型保育

保育標準時間(※2)
保育短時間(※3)

※1 教育標準時間:1日4時間の幼児教育
※2 保育標準時間:最大11 時間の保育(フルタイム就労を想定)
※3 保育短時間:最大8時間の保育(パートタイム就労を想定)

利用手続きの流れ

 利用申込みの詳細は、下記のページをご覧ください

幼稚園等を利用希望(1号認定)

 施設で必要に応じて見学や入所説明を行う

  1. 幼稚園等に直接、申し込む
  2. 幼稚園等から入園の内定を受ける
  3. 幼稚園等を通じて市へ利用のための認定を申請する
  4. 幼稚園等を通じて市の認定証が交付される
  5. 幼稚園等と契約する
保育所等を利用希望(2号・3号認定)

 施設で必要に応じて見学や入所説明を行う

  1. 市に『保育の必要性』の認定を申請する
  2. 市から認定証が交付される
  3. 市に希望する保育所等を申し込む((1)の『保育の必要性』と同時申請も可能)
  4. 市が保育先を調整する
  5. 保育先の決定後、市や保育所等と契約する

保育料

幼稚園や保育所等の保育料は、国が定める基準額を上限にその世帯の市町村民税の課税状況に応じて、横手市が定めています。

詳細は下記のページをご覧ください。

子ども・子育て支援新制度Q&A

市民の皆様から寄せられたご質問を随時追加し、お答えしていきます。

Q1:両親共働きの場合は幼稚園を利用できないの?

A1:共働き家庭であって客観的にみて2号認定にあたる場合でも、幼稚園での教育を希望される場合は、1号認定を受けて幼稚園を利用することが可能です。

Q2:求職活動中でも、保育所を利用することは可能ですか?

A2:求職活動中であっても、2号認定・3号認定を受けることによって、保育所を利用することが可能です。ただし、保育所の利用時間は「保育短時間認定(最大8時間)」となり、その認定期間は90日となる予定です。求職活動の結果、就職が決まった場合は支給認定の変更申請を行っていただくこととなります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部子育て支援課幼保係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。