介護認定から利用まで
介護認定を受けるまで
介護サービスをご利用したい方は最寄りの市役所・地域局介護担当や地域包括支援センターにご相談ください。
サービスをご利用いただくには事前に要介護・要支援認定を受ける必要があります。
認定のながれは次のとおりです。
(1)要介護(要支援)認定の申請をします
介護サービスの利用を希望される方は、市役所や最寄りの地域局の介護担当窓口に申請をします。
(2)認定調査を受けます
調査員がご本人に伺い、心身の状況を聞き取り調査します。
可能な限りご家族などの立会いをお願いしております。
(同時に市から直接主治医に意見書を依頼します)
認定調査を行う前に、日程調整のご連絡をさせていただきます。
横手市認定調査員の電話番号
(東部および南部)0182-32-2427
(西部)0182-23-6641
その他、調査委託事業者などから連絡することがあります。
(3)介護認定審査会が行われます
認定調査や主治医意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家が審査を行います。
(4)認定結果が届きます
認定結果が
「非該当」の場合:介護予防事業などを利用できます
「要支援1~2」の場合:介護予防サービスを利用できます
地域包括支援センターにご相談ください
「要介護1~5」の場合:介護サービスを利用できます
居宅介護支援事業所にご相談ください
※横手市内の事業所は、介護保険のサービス事業所のページ中にある「横手市介護保険事業所一覧」から確認ができます
サービスの利用まで
非該当または要支援1・2と認定された場合
(1)地域包括支援センターに相談します
心身の状況などから、利用者に合った支援やサービスを検討します。
(2)介護予防ケアプランを作成します
サービスや事業の利用回数などを相談、決定していきます。
(3)介護予防事業・介護予防サービスを利用します
サービスの内容は随時の見直しが可能です
要介護1~5と認定された場合
(1)ケアマネージャーと一緒にサービスの内容について相談します
居宅介護支援事業所にサービスの利用計画(ケアプラン)を作成してもらうよう依頼します。
(2)サービスの内容を決定
ご利用者・ご家族等の希望や心身の状況・要介護度を考慮してケアプランが作成されます。
(3)在宅サービスを利用
ご利用の希望日数・回数などケアマネージャーとその都度相談できます。
(4)施設入所希望の場合
ケアマネジャーにご相談いただきながら、ご利用者・ご家族が希望する施設に直接申し込みします。
以下の申込書や介護保険サービス事業所一覧のページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。