介護認定から利用まで

ページID1003122  更新日 2021年11月17日

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介護認定を受けるまで

介護サービスをご利用したい方は最寄りの市役所・地域局介護担当や地域包括支援センターにご相談ください。
サービスをご利用いただくには事前に要介護・要支援認定を受ける必要があります。
認定のながれは次のとおりです。

(1)要介護(要支援)認定の申請をします

介護サービスの利用を希望される方は、市役所や最寄りの地域局の介護担当窓口に申請をします。

(2)認定調査を受けます

調査員がご本人に伺い、心身の状況を聞き取り調査します。
可能な限りご家族等の立会いをお願いしております。
(同時に市から直接主治医に意見書を依頼します)

(3)介護認定審査会が行われます

認定調査や主治医意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家が審査を行います。

(4)認定結果が届きます

認定結果が
「非該当」の場合:介護予防事業などを利用できます
「要支援1~2」の場合:介護予防サービスを利用できます
地域包括支援センターにご相談ください

「要介護1~5」の場合:介護サービスを利用できます
居宅介護支援事業所にご相談ください
※横手市内の事業所は、介護保険のサービス事業所のページ中にある「横手市介護保険事業所一覧」から確認ができます

サービスの利用まで

非該当または要支援1・2と認定された場合

(1)地域包括支援センターに相談します

心身の状況などから、利用者に合った支援やサービスを検討します。

(2)介護予防ケアプランを作成します

サービスや事業の利用回数などを相談、決定していきます。

(3)介護予防事業・介護予防サービスを利用します

サービスの内容は随時の見直しが可能です

要介護1~5と認定された場合

(1)ケアマネージャーと一緒にサービスの内容について相談します

居宅介護支援事業所にサービスの利用計画(ケアプラン)を作成してもらうよう依頼します。

(2)サービスの内容を決定

ご利用者・ご家族等の希望や心身の状況・要介護度を考慮してケアプランが作成されます。

(3)在宅サービスを利用

ご利用の希望日数・回数などケアマネージャーとその都度相談できます。

(4)施設入所希望の場合

ケアマネジャーにご相談いただきながら、ご利用者・ご家族が希望する施設に直接申し込みします。
以下の申込書や介護保険サービス事業所一覧のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。