【令和6年度から】介護保険制度が変わりました

ページID1003199  更新日 2024年4月2日

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介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。介護保険制度の改正は、令和6年4月から順次実施されます。

第9期介護保険事業計画

市では、2024(令和6)年4月の制度改正に伴い、2024(令和6)年度から2026年度までの見通しや施策を定めた『第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画』を策定しました。

令和6年4月の改正

令和6年度~令和8年度の介護保険料が決まりました

第1号被保険者の保険料の基準額が増額変更となりましたが、所得の低い方への配慮として、所得段階の第1段階~第3段階の保険料軽減措置を継続します。
40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。

介護報酬が変わります。

介護サービス事業者に支払われる介護報酬が改定されました。

令和6年8月の改定

居住費の基準額が変わります。

介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分(1~3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。そのうち、令和6年8月から居住費が変わります。

基準利用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
※利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。

居住費

  令和6年7月利用分まで 令和6年8月利用分から
ユニット型個室

2,006円

2,066円

ユニット型個室的多床室

1,668円

1,728円

従来型個室
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

1,668円

(1,171円)

1,728円
(1,231円)

多床室
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

377円

(855円)

437円
(915円)

食費(令和6年7月利用分までの金額を据え置き)

1,445円

特定入所者介護サービス費等の負担限度額が一部変わります。

低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。令和6年8月利用分から、居住費等の金額が変わります。食費は令和6年7月利用分までの金額を据え置きます。

利用者負担段階:第1段階

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者
居住費
  令和6年7月利用分まで 令和6年8月利用分から
ユニット型個室

820円

880円

ユニット型個室的多床室

490円

550円

従来型個室

490円

(320円)

550円

(380円)

多床室

0円

0円

食費(令和6年7月利用分までの金額を据え置き)
施設サービス 短期入所サービス

300円

300円

 

利用者負担段階:第2段階

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
居住費
  令和6年7月利用分まで 令和6年8月利用分から

ユニット型個室

820円

880円

ユニット型個室的多床室

490円

550円

従来型個室

490円

(420円)

550円

(480円)

多床室

370円

430円

食費(令和6年7月利用分までの金額を据え置き)
施設サービス 短期入所サービス

390円

600円

利用者負担段階:第3段階(1)

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
居住費
  令和6年7月利用分まで 令和6年8月利用分から
ユニット型個室

1,310円

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,310円

1,370円

従来型個室

1,310円

(820円)

1,370円

(880円)

多床室

370円

430円

食費(令和6年7月利用分までの金額を据え置き)
施設サービス 短期入所サービス

650円

1,000円

利用者負担段階:第3段階(2)

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
居住費
  令和6年7月利用分まで 令和6年8月利用分から
ユニット型個室

1,310円

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,310円

1,370円

従来型個室

1,310円

(820円)

1,370円

(880円)

多床室

370円

430円

食費(令和6年7月利用分までの金額を据え置き)
施設サービス 短期入所サービス

1,360円

1,300円

  • ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
  • ※次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。
    A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の人
    B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離している配偶者も含む)
    • 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
    • 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える人
    • 第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える人
    • 第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える人

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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