特定福祉用具の購入と住宅改修

ページID1003096  更新日 2021年11月11日

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通常、介護保険で特定の福祉用具を購入したり、住宅改修をするときは、利用者がいったん事業者に費用の全額を支払い、あとで市から9割(利用者の負担割合が2割の場合は8割、3割の場合は7割)相当の保険給付を受けます。(限度額あり)

受領委任払い制度

市では、この一時的な負担を軽減するために、利用者がはじめから1割の負担で済むように『受領委任払い制度』という仕組みを作りました。
これは、特定福祉用具販売や住宅改修の事業者に、あとで保険給付を代わりに受け取ってもらうもので、市に届出をしている事業者を利用した場合のみ適用されます。
事業者の登録は随時受け付けています。

介護保険受領委任払いに係る様式

委任状

福祉用具購入費や住宅改修費の申請時に添付してください。

登録届出書

事業者が受領委任払いの取扱いを新規に行う時の届出書です。

変更届出書

既に登録済の事業者が代表者や振込先口座等を変更する時に使用します。

廃止・休止・再開届出書

既に登録済の事業者が廃止・休止または再開する時に使用します。

参考

市に登録している事業者(令和元年9月19日現在)

ケアマネジャー向けの住宅改修のポイント

ケアマネジャー向けの住宅改修に関する資料を作成しましたので、ご覧ください。また、見積書のサンプルを作成しましたので、併せてご覧ください。

住宅改修の手引き

介護保険を利用した住宅改修を検討する際に、ご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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