介護保険料に納め忘れがあると

ページID1003128  更新日 2021年9月28日

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介護保険料に納め忘れがあると、介護サービスを利用するときに、納め忘れた期間に応じて次のような措置がとられますのでご注意ください。

納め忘れた期間が1年以上

介護サービスを通常の1~3割負担で利用できなくなくなる場合があります。事業者に、いったん全額(10割)を支払い、申請により後で保険給付分(7~9割)が支払われます。

納め忘れた期間が1年6カ月以上

上記の措置に加え、保険給付の一部、または全額が一時的に差し止められる場合があります。

納め忘れた期間が2年以上

サービスを利用するときに利用者負担が3割もしくは4割になったり、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費や食費・居住費の軽減が受けられなくなります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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