ごみ よくある質問

ページID1002285  更新日 2022年6月2日

印刷大きな文字で印刷

質問事業所(会社・店舗・事務所など)のごみの処理方法を教えてください。

回答

図:廃棄物の分類

事業系ごみとは、事務所や店舗などから、事業活動に伴って排出されるごみをいいます。法人か個人事業主(個人商店や農業など)を問いません。
また、廃棄物処理法に定める20品目が「産業廃棄物」で、それ以外の紙くず・生ごみ等が「事業系一般廃棄物」となります。
事業系ごみについては、廃棄物処理法および横手市廃棄物の処理および清掃に関する条例により、事業者自らの責任において適正に処理する「自己処理責任」が義務付けられており、集積所に出すことはできません。
※事業所と住居が同じ(併用住宅など)場合、住居分から出た「資源物・ごみ」のみ、ごみ集積所に出すことができます。

事業系一般廃棄物の適正処理には、以下の2つの方法があります。

1、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ処理委託する

「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」のページをご覧になり、直接許可業者へ委託してください。
なお、料金等については各許可業者にご確認ください。

  • 許可のない業者は、ごみの収集・運搬を行うことはできませんので、ご注意ください。

2、自己搬入する

搬入先

クリーンプラザよこて
横手市柳田字中村126番地
電話番号 0182-23-6146

料金

10kgあたり130円(消費税込)

  • 事前分別されていない場合には搬入をお断りさせていただく場合もありますので、分別作業のご協力をお願いします。

※産業廃棄物は、横手保健所環境指導課(電話番号 0182-45-6139)へお問い合わせください。
または下記リンク先「秋田県産業廃棄物処理業者検索システム」をご利用ください。 

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。