産業競争力強化法に基づく横手市創業支援事業計画が認定されました

ページID1004717  更新日 2021年9月28日

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横手市では、国の産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の第5回認定(平成27年5月20日)を受け、横手商工会議所、よこて市商工会、日本政策金融公庫、横手市内金融機関、秋田県信用保証協会、NPO法人秋田キャリア支援ネットワークと連携し、創業希望者に対して、起業ワンストップ相談窓口、創業塾、インキュベーション施設(Bizサポートよこて)、開業後のフォローアップ等を提供しております。

この認定により、横手市および横手商工会議所が実施する「起業塾」や、市のインキュベーション施設である「Bizサポートよこて」での創業支援が、産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業に位置づけられることとなります。

この特定創業支援を受けた創業者や創業準備者には、以下に掲げる金銭面でのサポートが適用されます。

横手市創業支援等事業計画の概要

図:横手市創業支援等事業計画の概要全体像

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援について

特定創業支援等事業とは
市または認定連携創業支援事業者が創業を行おうとする方に対し実施する継続的な支援で、「経営・財務、人材育成、販路拡大」の4つの知識が身につく事業のことをいいます。横手市での特定創業支援等事業は、横手市および横手商工会議所が実施する「起業塾」とインキュベーション施設(Bizサポートよこて・横手商工会議所)が対象となっています。

特定創業支援等事業を受けた方は、市が発行する証明書により以下の支援を受けることができます。

  • 会社設立時の登録免許税の軽減(資本金の0.7%→0.35%、最低税額は通常15万円のところ7.5万円になるなど)
  • 信用保証協会の創業関連保証の特例が、事業開始6カ月前から申込可能となる
  • 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
  • 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

証明にかかる申請書は下記からダウンロードのうえ、必要事項を記載した申請書2通を横手市商工労働課へご提出ください。

※証明書の交付対象者は特定創業支援等事業の支援を受けた下記の者となります。

  1. 事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

※証明書の有効期限は受講した創業塾等の修了日から5年となります。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。