認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の発行について

ページID1004717  更新日 2025年12月25日

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横手市創業支援等事業計画の概要

図:横手市創業支援等事業計画の概要全体像

横手市では、国の産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の第5回認定(平成27年5月20日)を受け、横手商工会議所、よこて市商工会、日本政策金融公庫、横手市内金融機関、秋田県信用保証協会、NPO法人秋田キャリア支援ネットワークと連携し、創業希望者に対して、起業ワンストップ相談窓口、創業塾、インキュベーション施設(Bizサポートよこて)、開業後のフォローアップ等を提供しております。

この計画に基づき、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置等の特例が適用されます。

証明書の交付対象者

  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した以後5年を経過していない個人又は法人)

証明書の交付要件

以下のいずれかの要件を満たした場合に、市が特定創業支援等事業を受けた者として証明します。

  1. 横手市が実施する「創業セミナー」を受講し、講義内容の8割以上出席した者
  2. 横手商工会議所が実施する「創業塾」を受講し、講義内容の8割以上出席した者
  3. 市のインキュベーション施設である「Bizサポートよこて」入居者がインキュベーションマネージャーによる創業支援を1カ月以上受けた者
  4. 横手商工会議所、よこて市商工会の相談窓口により4回以上、1か月以上の期間をかけ、「経営、財務、人材育成、販路開拓」などの専門的な指導を受けた者

証明書による支援制度

特定創業支援等事業を受けた方は、市が発行する証明書により以下の支援を受けることができます。

  1. 創業前または創業5年未満の個人事業主が市内で会社を設立する際、会社設立時の登録免許税が軽減されます。
    法人の種類 登録免許税
    株式会社を設立する場合

    通常・・・資本金額の0.7%(最低税額15万円) 

    特例・・・資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)

    合同会社を設立する場合

    通常・・・資本金額の0.7%(最低税額6万円)

    特例・・・資本金額の0.35%(最低税額3万円)

    合名会社または合資会社を

    設立する場合

    通常・・・6万円

    特例・・・3万円

    ※会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  2. 信用保証協会の創業関連保証の特例が、事業開始6カ月前から申込可能となります。
    通常・・・事業開始2か月前から申込可能
    特例・・・事業開始6か月前から申込可能

  3.  日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げが受けられます。
     ※利率は担保や保証人の提供の有無により異なりますので、詳しくは日本政策金融公庫へご確認ください。

証明書の申請について

提出書類

  1. 証明申請書(下記よりダウンロードしてください)
  2. 税務署に提出した開業届の写し ※創業前の場合は不要です。
  3. 特定創業支援を受けたことを証する書類の写し(セミナー修了者はセミナー修了証のコピー、窓口相談を受けた方は事業計画書や支援が分かる書類)

 申請書と必要書類をご用意の上、横手市商工労働課へご提出ください。

 

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。