(1)住宅用火災警報器設置の義務化

ページID1004468  更新日 2021年9月28日

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住宅用火災警報器の設置が義務化されました

全国的に住宅火災の発生件数は、減少傾向にあります。しかし、平成28年を境に住宅火災による死者はやや増加傾向にあり、住宅火災での死者の約5割が逃げ遅れによるものです。
また、死者の約7割が65歳以上の高齢者であり、発生時間は就寝時間に集中していることから、高齢化の進展とともに火災による死者数の増加が懸念されます。そのため、消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

住宅火災から尊い命と財産を守るため、住宅用火災警報器をまだ設置されていない方は早急に設置しましょう。

グラフ:住宅火災の発生件数と死者数の推移 総務省消防庁ホームページより
住宅火災の発生件数と死者数の推移 総務省消防庁ホームページより
グラフ:住宅火災の死に至った経過別死者発生状況 総務省消防庁ホームページより
住宅火災の死に至った経過別死者発生状況 総務省消防庁ホームページより
グラフ:住宅火災の死者数の推移 総務省消防庁ホームページより
住宅火災の死者数の推移 総務省消防庁ホームページより
グラフ:時間帯別住宅火災の死者発生状況 総務省消防庁ホームページより
時間帯別住宅火災の死者発生状況 総務省消防庁ホームページより

住宅用火災警報器の設置が必要な場所

一般住宅においては下記の場所への設置が必要です

  • 主に寝室として使用している居室の天井か壁面
  • 2階以上に寝室がある場合は、階段を上ったところの天井か壁面
  • 設置義務はありませんが台所や仏間など、火を取扱うような場所にも設置するとより安全です

詳しくは下記のイラストをご覧ください。

取り付けが義務付けられている所

取り付けをおすすめする所

イラスト:住宅用火災警報器の設置場所
住宅用火災警報器の設置場所

住宅用防災警報器には、国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には合格の表示がされています。
平成26年4月1日以降から、下記の適合表示が付された製品が検定制度による適合品として販売、設置されています。なお、既にNSマークが表示されている住宅用防災警報器については、検定品と同等の性能を有するとして平成31年3月31日までその販売が認められているものです。

イラスト:検定制度による適合品マーク
検定制度による適合品マーク
イラスト:NSマーク
NSマーク

なお、消防署または消防署員が直接販売することはありません。近隣のホームセンターや電器店、消防設備機器販売店などで販売していますので、各取扱店にお問い合わせください。また義務化に便乗した悪質な訪問販売が全国各地で問題となっていますので十分注意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課予防係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
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