補助金の見直し

ページID1003694  更新日 2021年9月28日

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「横手市補助金制度に関する指針(改訂版)」を策定いたしました。

平成28年4月に策定しました「横手市行財政改革アクションプラン」において、健全で計画的な行財政運営を確立するために、補助金の整理合理化を進めることを掲げています。
今後も厳しい財政状況が続く中においては、「選択と集中」の視点から、これまで以上に徹底した検証と見直しを進める必要があります。
より公共性の高い補助金制度の実現のため、現行の「横手市補助金制度に関する指針」を改訂し、平成30年4月より運用を開始しました。

横手市では平成20年度より補助金制度の見直し作業を進めております。

  1. 補助金の現状
    平成20年度一般会計当初予算における補助金支出は、307件、約31億円を計上しています。
    平成17年10月の市町村合併における協議の中で、各種補助金の統合や調整は各分科会に委ねることとしており、個別に一定の調整は図られたものの全体を集約した上での調整ができておらず、また、合併後に調整を図るべきものとした補助金も含め、統一した視点での検証が必要となっておりました。
  2. 見直しの目的
    補助金の交付にあたっては、地方自治法第232条の2により「公益上必要がある場合」交付できるものと定められています。
    現在交付されている補助金の多くが合併前から継続して交付されており、全般的に交付期間が長期化の傾向にあります。
    交付開始当時と現在との社会経済情勢の変化の中で、それらすべてが現横手市の公益上必要なものかどうかをあらためて検証することが必要となっています。
    このことは、補助金の整理統合や削減に結びつくものですが、あらためて補助金本来の目的である公益性の観点に立ち返ることで、補助金制度全般をより効率的・効果的かつ適正なものへと変化させることにもつながります。
  3. 市民の視点で
    「公益」とは、一般的に「不特定かつ多数の者の利益」との解釈がなされています。その意味において、補助金に基づく事業は広く市民にとって有益なものでなければならず、その判断における市民の視点は非常に重要なものとなります。
    そのため、今回の見直しにおいては有識者等13名の市民で構成される「行財政改革推進委員会」への諮問を行い、公平性と透明性の確保を図ってまいります。

横手市行財政改革推進委員会より「これからの補助金制度への提言書」が提出されました

今後の補助金制度のあり方について、横手市行財政改革推進委員会としての意見をまとめた「これからの補助金制度への提言書」が平成20年9月18日に市長へ提出されました。
同委員会は、市民満足度の高い行政経営に向け、広く市民の皆様の意見を反映させるため設置されているもので、企業経営者や農家の方、有識者など市民13名の委員で構成されています。現在の補助金制度における問題点などを整理分析していただきました。
提言の内容としては「補助金交付から成果の検証に至るまでの明確な審査基準・評価制度が必要」という指摘のほか、「市職員、交付団体の意識改革」「類似団体、イベントの再編整理」などがあげられています。
市はこの提言を尊重し、より透明性と公平性、妥当性のある補助金制度としていくため、更に検討を進めてまいります。

「これからの補助金制度への提言書」は以下からご覧いただけます。

「横手市補助金制度に関する指針」を策定いたしました。

行財政改革推進委員会からの提言を受け、市では今後の補助金制度のあり方について検討を重ねてまいりましたが、先般、今後の補助金制度についての指針を定めました。
標記指針に基づき平成21年度より具体的運用を開始し、より透明性と公平性を確保した、費用対効果の明らかな制度としてまいります。

「補助金制度に関する指針」の取り組み

横手市では、補助金交付に関して、透明性と公平性を確保し費用対効果を明らかにするために平成20年度に策定した「補助金制度に関する指針」に基づく取り組みを行っています。その主な取組内容についてお知らせします。

横手市補助金等審査会の実施(平成21年度~平成25年度)

終期に達した補助金について、「横手市補助金等審査会」による審査を行っております。審査会の概要および対象事業の最終方針(結果)についてお知らせします。

審査会概要

  1. 目的
    「横手市補助金制度に関する指針」に基づき、終期に達した補助金等について、補助金交付に関する必要性や妥当性等を行政組織の枠を超えて検証するとともに透明性の確保を図ることを目的とする。
  2. 名称
    「横手市補助金等審査会」(以下、「審査会」という)とする。
  3. 構成員
    審査会は、委員15名以内をもって構成する。
    審査会の委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。
    1. 学識経験者
    2. 市民
    3. 行財政改革担当課長、財政担当課長
  4. 事務局
    審査会の事務局は、総務企画部経営企画課に置く。
  5. 審査事項
    審査会は、次に掲げる事項について審査し、交付継続の適否や意見を市長に報告するものとする。
    1. 公益上の必要性
    2. 事業内容および事業費の有効性
    3. 補助事業による効果の検証
    4. 補助金交付の妥当性
    5. その他補助金の審査に関し必要な事項
  6. 審査会の位置づけ
    補助金等の交付継続に対する意見や提言を次年度予算に反映させるための判断材料の一つとして位置づけるものであり、交付継続の必要性等に関し最終決定を求めるものではない。
    なお、最終決定は、市が交付継続の必要性等を判断し行うものとする。
  7. 審査対象事業
    補助金等交付要綱に掲げる補助金等のうち、終期に達した補助金等を対象とする。
    ただし、次のいずれかの要件に該当し、審査会の異議がない場合は、審査対象から除くことができる。
    1. 法律若しくはこれに基づく命令または他の定めに基づき交付するもの
    2. 当該年度で廃止が決定しているもの
    3. 前年度において、審査会の審査を受けたもの
  8. 補助金審査の流れ
    以下のファイル「補助金審査の流れ」からご覧ください
  9. 審査方法
    審査対象事業に掲げる補助金について、審査事項に基づき、「終期審査調書」を用いて審査する。ただし、審査件数が多い場合は、審査方法を変更することができる。
  10. 開催回数
    年1回程度(次年度予算編成前)。ただし、早急に対応しなければならない事例が発生した場合は、その都度開催する。

市の最終方針(結果)

内部審査機能の充実(平成21年度~)

各種調書の見直しを行いました。
「補助金等交付申請に対する調書」の見直し:申請時の審査
「決算審査調書」の新設:事業終了時の振り返り

 関係書類の審査
これまでの書類審査は、交付担当課と総合政策部財政課で行っておりましたが、これに総合政策部経営企画課も加わることで、審査体制を強化しました。

すべての補助金に終期を設定(平成21年度~)

補助金の交付期間を最長で5年間とする(国・県制度による補助等を除く)ため、「横手市補助金等交付要綱」を一部改正しました。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2164 ファクス:0182-33-6061
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