市街地再開発事業の施行地区および設計の概要を表示する図書を縦覧します
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第19条第4項の規定に基づき、横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業の施行地区および設計の概要を表示する図書を縦覧します。
横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業
縦覧場所:横手市建設部都市計画課
縦覧場所:午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く)
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建設部都市計画課まちなか再生係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局2階
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