市街地再開発事業の都市計画決定です
都市計画決定の内容
名称:横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業
位置:横手市駅前町地内
施行区域面積:約1.7ha
計画決定年月日:令和元年11月15日
計画告示番号:横手市告示第189号
計画書・計画図
施行地区および設計の概要の縦覧
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第19条第4項の規定により、横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業の施行地区および設計の概要の縦覧を行います。
- 【縦覧期間】組合の解散または建築工事完了の公告の日まで
※現在縦覧可 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 【閲覧場所】都市計画課
都市計画制限
当該事業施行地区内では、建築物の建築や土地の譲渡に対して制限がかかります。
詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課まちなか再生係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局2階
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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