市街地再開発事業のしくみを説明します

ページID1003204  更新日 2021年9月28日

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横手駅東口地区では「市街地再開発事業」という手法を使って、事業に関わる人が組合をつくり(組合施行)、再開発事業を行いました。
本ページでは、横手駅東口地区で行われた市街地再開発事業の大まかなしくみについて説明します。

  1. そこに土地建物を所有する地元の人(Aさん、Bさん、Cさん)とそこで新たに事業を行いたい人(Xさん)に市が加わり、みんなで組合を設立し、事業を実施します。
  2. 新しい建物を建築して敷地を共同利用する事により、公共施設やオープンスペースを新たに生み出します。
  3. そこでは、Aさん、Bさん、Cさんの今の資産が新しい建物の床〔床と土地に関する権利〕に等価で置き換わります。〔権利床と言います〕
  4. 建物の建設費用は、国・県・市の補助金の他にAさん、Bさん、Cさんの負担金、新たに生み出された床〔保留床と言います〕をXさんに売却・賃貸する事による収入でまかないます。
イラスト:市街地再開発事業の模式図
市街地再開発事業の模式図

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建設部都市計画課まちなか再生係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局2階
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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