令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、所有者が不明な土地が増加しており、大きな社会問題となっています。所有者不明土地問題は、公共事業の用地取得のみならず、農地の集積・集約化、さらには不適切な管理により近隣住民へ被害を及ぼすケースもあります。
このため、令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務化されました。
令和6年4月1日以前に相続が発生した土地や建物も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。
また、農地を相続などにより取得した場合は、相続登記とは別に農業委員会への届け出が必要です。
詳しくは、「相続などで権利を取得した時の届出」のページへ
相続登記に関するチラシ
参考までに法務省で発行しているチラシをご覧ください。
関連情報
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