農地を相続等で取得したときは届出が必要です

ページID1003779  更新日 2023年9月5日

印刷大きな文字で印刷

農地の権利を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく農地を取得した方は、農業委員会へ届出する必要があります。

  1. 届出の期限
    権利取得を知った時点から概ね10か月以内に届出してください。
  2. 提出書類
    • 届出書(下記のリンクからダウンロードできます。)
    • 誰がどの農地を取得したのか確認できる書類 (登記完了証、該当する農地の全部事項証明書など)
  3. 提出先
    農業委員会事務局または各地域局地域課の農業委員会担当

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。