農地等の利用の最適化の推進に関する指針を公表します
農地利用の最適化の推進に向けた活動を積極的に行うため、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しなければならないこととされています。
農地利用の最適化の推進に関する目標数値(遊休農地の解消、担い手への農地利用集積、新規参入の促進)の見直しを行い、指針の一部を改正しましたので公表します。
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農業委員会事務局総務係
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