所有者が不明な農地の貸し借りができるようになりました

ページID1003902  更新日 2024年8月20日

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所有者不明農地および共有者不明農地とは

所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地をいいます。

法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地など)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされていますが、相続人の共有持分の過半が判明しない場合、または相続人が1人も分からない場合は、農業委員会による所有者に関する情報の探索、公示手続きなどを経て、利用権を設定することも可能です。

手続きの方法や詳細については、農業委員会事務局へご相談ください。

所有者を確知することができない農地についての公示

この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)および農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて、農業委員会が土地の所有者の探索を行った結果、所有者または共有者が不明であった場合に行うものです。

公示された農地の所有者などは、公示の日から起算して2か月以内に権限を証する書類を添えて、横手市農業委員会に申し出てください。

公示の日から起算して2か月以内に所有者などとして申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積等促進計画や県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの

共有者不明農用地など(相続未登記農地)について、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3の規定により、必要な事項および農用地利用集積等促進計画案を公示します。

公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「意義の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、横手市農業委員会に申し出ることができます。

なお、意義の申し出がなかった場合には、判明しなかった共有者は法第22条の4の規定に基づき農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

現在、公示案件はありません。

農地法に基づくもの

所有者不明農地について、農地法第32条第3項の規定により公示します。

公示された農地の所有者などは、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、横手市農業委員会に申し出てください。

なお、申し出がなっかた場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

現在、公示案件はありません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局総務係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
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