農地法に基づく各種申請書などの押印が原則廃止となります

ページID1005800  更新日 2021年9月29日

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横手市農業委員会では、令和3年10月1日より許可申請書などへの押印の廃止と一部様式の変更を行いました。
押印を廃止するにあたり、本人確認を行うこととしましたのでお知らせします。

1.押印を廃止する申請書類

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 農地法第4条第1項の規定による許可申請書
  • 農地法第5条第1項の規定による許可申請書
  • 農地所有適格法人報告書
  • 農地法第43条第1項(農作物高度化施設届出)
  • 農地の転用(農業用施設等)届出書
  • 非農地証明願
  • 農地改良届
  • 農地基本台帳の申請 ほか

詳細やご不明な点につきましては、農業委員会事務局までお問合せください。

2.本人確認が必要となる手続き

ア 申請者本人による申請の場合

 本人確認書類の原本により確認により確認させていただきます。

イ 代理人・郵送による申請の場合

 代理人による申請の場合は、委任状に署名または記名および登録印の押印があり、印鑑証明書が添付されている場合は、それをもって本人確認とします。郵送や代理人による申請の場合は、申請者本人の意思確認のために電話連絡をすることがありますので、平日に連絡の取れる電話番号を記載してください。

 ご用意いただく本人確認書類は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)などです。それ以外の証明書(国民健康保険被保険者証、年金証書など)については複数の提示が必要です。

3.引き続き署名または記名押印が必要な書類

 「委任状」・「同意書」・「誓約書」などについては、本人の意思による申請であることを署名または押印により担保する必要がありますので、原則として自署を行ったものを提出してください。

4.令和3年10月1日以降の押印および旧様式の取り扱い

 令和3年10月1日以降も、旧様式での申請手続きについても押印の有無に関わらず受付します。ただし、いずれの場合におきましても、本人確認は必要となりますのでご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。