森林環境譲与税を活用した取組を行っています

ページID1003856  更新日 2024年7月1日

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平成30年5月に森林経営管理法が成立し、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月から新たな制度「森林経営管理制度」がスタートしました。

森林環境譲与税を活用した森林整備の開始

手入れの行き届いていない森林を整備するための「森林環境税」が創設され、令和6年度から住民税と併せて課税されます。令和元年度から5年間は暫定的に「森林環境譲与税」として国から全国の県・市町村に配分されます。
この新たな財源を活用し、「森林経営管理制度」で、これまで森林所有者が管理できていない森林を市町村に預け、所有者に代わって市町村が森林を管理することが可能となりました。

※森林の所有権は所有者に残ったまま、森林を整備(管理)する権利のみを預けることになります。

森林経営管理制度について

「森林経営管理法」に基づき、横手市ではこれまで森林所有者が自ら管理できない森林や、森林所有者が不明な森林を集約していきます。市が森林所有者の意向を確認し、今後の長期的な整備計画を立てることにより、森林所有者、市、林業経営者が協力して森林整備に取り組むことが可能になります。

林野庁ホーム

1.意向を確認
横手市が森林所有者に対し、所有森林を今後どのように経営管理したいかの意向を確認します。
2.管理を委託
横手市に委託をしたいと回答を頂いたときは、必要に応じて、横手市と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。
3.管理を再委託
林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
4.横手市が管理
自然条件等が悪く採算ベースに乗らない森林は、市が森林環境譲与税を活用して直接管理します。

横手市では、森林経営管理制度の運用に当たり、その基本方針となる「横手市森林経営管理制度実施方針」を定めています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、「森林の整備に関する施策」や「森林の整備の促進に関する施策(人材育成・確保、普及啓発、木材の利用の促進など)」に要する費用に充てなければなりません。
また、その使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないことになっています。

各年度の横手市における森林環境譲与税に係る決算の状況は、次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。