森林の土地所有者届出制度について
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられております。
対象者
個人・法人は問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等契約の届出をしている方は、対象外です。
届出について
届出期間
土地の所有者となってから90日以内
届出先
取得した土地のある市町村
横手市の場合は、農林部農林整備課 または、お近くの各地域局地域課へ提出してください。
届出書類
- 届出書
森林の土地の所有者届出書 - 土地の権利を取得したことがわかる書類 (写しでも可)
(例)登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書 など - 取得した土地の位置を示した図面
任意の図面に大まかな位置を記入したもの
参考資料
注意事項
- 届出が必要な森林は、都道府県が作成する地域森林計画の対象森林(5条森林)です。
- 5条森林であれば、登記地目や面積に関わらず、届出が必要です。
- ※届出が必要な森林かどうかの確認については、下記問い合わせ先にて確認できます。
お問い合わせ先
秋田県
秋田県農林水産部 林業木材産業課(電話 018-860-1913)
または、秋田県平鹿地域振興局 森づくり推進課(電話 0182-32-9505)
横手市
横手市農林部 農林整備課(電話 0182-32-2114)
または、各地域局 地域課
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このページに関するお問い合わせ
農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。