伐採届

ページID1003615  更新日 2023年5月8日

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森林の立木や平地林を伐採するためには、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を市に提出する必要があります。
また、平成28年5月の森林法改正により、伐採後の造林が完了したときは「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になりました。

届出が必要な森林

伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象林になります。

※地域森林整備計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれていますが、一部例外もあります。各地域局地域課および農林整備課にて図面の閲覧ができますのでお問い合わせください。

伐採および伐採後の造林の届出書の提出

届出が必要な方

森林所有者または立木を伐採しようとする方

※伐採実施者と造林実施者が異なる場合は、連名で提出してください。

届出期間

伐採を行う90日前から30日前まで提出してください。

届出書類

令和5年4月1日から、届出書に各種確認書類の添付が義務化されています。詳しくは下記添付書類をご覧ください。

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出

報告が必要な方

「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出した伐採箇所のうち、主伐(皆伐、択伐)で伐採した方。
※「伐採に係る森林の状況報告書」・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」のいずれも、主伐が対象です。

報告期間

伐採・造林のいずれも、完了した日から30日以内に森林の状況報告書を提出してください。

報告書類

報告書は下記の様式をご利用ください。また、提出の際は伐採・造林のいずれも、状況がわかる写真を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
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