議員の請負状況の公表
横手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
近年の地方議会議員のなり手不足への対応として、地方自治法の一部が改正され、議会の議員に係る請負に関する定義の明確化と規制緩和が図られました。
横手市議会では、議員の請負の状況の透明性を確保するため、「横手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年3月定例会において、議員提案により提出され、全会一致で可決されました。
条例のポイント
・報告は地方自治法第92条の2(※1)に規定する請負(※2)が対象となります。
・議員は、毎年6月中に前年度における横手市に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたでも議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
※1 第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任者社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
※2 請負…業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付または物件の納入その他の取引で市が対価の支払をすべきもの
請負の状況
この条例は、令和5年度における請負から適用されるため、公表開始は令和6年度からとなります。
報告書の提出があった場合には、こちらに一覧表を掲載します。
・令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の状況
報告書の提出はありませんでした。(該当者なし)
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