議会用語の解説
議会では、普段あまり使わないような、言葉や表現がたくさんあります。
この用語解説では、横手市議会の運営方法をもとに、使われる議会用語を選び、解説したものです。
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用語 |
解説 |
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| 委員会 | 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されています。横手市議会では、条例により議会運営委員会のほか、常任委員会として予算決算、総務文教、厚生、産業建設の4常任委員会が設置されています。また、必要がある場合は特別委員会を置くことができます。 |
| 委員会質問 | 常任委員会での所管事務調査事項のうち議長へ報告されたものについて、委員会を代表して質問するものです。 |
| 委員会条例 | 議会に設置している、常任、議会運営、特別の委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例です。 |
| 委員会の傍聴 | 委員会は委員長の許可を得て傍聴することができます。 |
| 委員会報告 | 委員会に付託された事件の審査が終了したときは、事件番号、事件名、結果及び意見を記載した委員会審査報告書を作成し、委員長から議長に提出されます。 |
| 委員長 | 常任、議会運営、特別の委員会に設けられた委員長のことをいいます。委員長は、委員会において互選されます。委員長は、委員会を招集し、委員会の議事を整理し、秩序を保持する権限を持っています。 |
| 委員長報告 | 委員会は付託を受けた議案や請願・陳情の審査を終えたとき、委員会審査報告書を作成し委員長から議長に提出するとともに、委員長は本会議で審査の経過と結果の報告をします。調査を終えたときも同様です。また、審査や調査の中間段階で報告を行うこともあります。 |
| 意見書 | 地方自治法の規定に基づき、議会は、市の公益に関することについて、国会や関係行政庁に議会としての意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員または委員会が提出し、本会議でその可否を決めます。 |
| 一議事・一議題の原則 | 複数の議案が提出され、これを審議する場合に、一議案ごとに議題とし、提出者の説明を求め、質疑、討論、採決が行われるべきであるとする原則のことをいいます。 |
| 一問一答式 | 同一質問者と答弁者の間で質疑と答弁を交互に続ける質問答弁の方法をいいます。 |
| 一括議題 | 一議案ずつ議題とするのではなく、議事の能率化を図るために関連する数個の議案を一括して議題とし、審議する方法のことをいいます。「議案第○号から議案第○号までの○件を一括して議題といたします」と議長は宣告します。一括上程ともいいます。 |
| 一括質問 | 2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問し、一括して答弁を求める質問のやり方です。 |
| 一般質問 | 議員が、市の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求めることをいいます。また、一般質問は、定例会で行われます。 |
| 延会 | 議事日程の一部又は全部が終わらないため、その日の日程を後日に延ばして、会議を閉じることをいいます。 議長は、必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議論を用いないで議会の議決で延会することができます。なお、延会は、議長が宣告します。 |
| 演壇 | 本会議において発言者が発言のために設けられた壇(場所)のことをいいます。 |
| 応招 | 市長の法的な招集行為に基づき、議員が議事堂又は議場に参集することをいいます。 |
| 開会 | 市長の議会招集に応じて議会を開き、法的に活動しうる状態に置くことをいいます。会議規則に「議会の開閉は、議長が宣告する」と定められています。議長は本会議の初日の冒頭に、「ただいまから、令和○年第○回定例会(臨時会)を開会します。直ちに本日の会議を開きます」と宣告しています。 |
| 会期 | 開会日からから閉会する予定の日までをいい、延長することが可能です。会期の決定は、開会の後、議長が「本日から○月○日までの○日間としたいと思います。これにご異議ありませんか」と諮って、本会議で議決します。 |
| 会議規則 | 議会が、会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。内容としては本会議及び委員会の議事手続、請願の取扱、議員の辞職及び資格の決定、規律、懲罰、議員の派遣などが定められています。 |
| 会議時間 | 議会が適法に会議を開くことのできる時間帯のことをいいます。横手市では、本会議の会議時間は、原則、午前10時から午後5時までと会議規則で定められ、議長の宣告によって議会が開閉されます。また、議長が必要であると認めるときは、会議時間を延長、繰上げ、繰り下げをすることができます。 |
| 会議録 | 会議の次第をそのまま記録した公文書で、議事運営を公認する書類のことをいいます。議長及び議会において定めた2人の議員が署名しなければならないことや、会議録に記載すべき事項は会議規則で定められています。 |
| 会議録署名議員 | 本会議の次第を記録した公文書を会議録として作成しますが、これに、議長とともに署名する者として指名された議員のことをいいます。会議を開いた後に、議長が2名の議員を指名します。 |
| 会派 | 議会内において同じような考え方や意見を持って活動している議員が結成したグループのことを「会派」といいます。 |
| 会派代表者会議 | 議長、副議長、会派の代表者が、議会の行事に関することや会派間の意見の調整などを行う場として設置しています。 |
| 可決・否決 | 議決のうち、条例案、予算案、契約締結議案、意見書案、決議案等の原案、修正案に賛成することを可決、反対することを否決といいます。 |
| 過半数議決 | 議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし、決するのが原則です。起立による表決の場合は、議長が起立者の多少を認定します。議長は、可決の場合は、「起立多数であります。したがって○○は(委員長の報告のとおり)可決されました。」と用い、否決の場合は、「起立少数であります。したがって○○は否決されました。」などと用います。 |
| 仮議長 | 議長及び副議長にともに事故があるときに、議長の職務を行う者のことをいいます。なお、仮議長は、議会の運営に必要な限度を超えて、議長の職務を行使することはできません。 |
| 簡易表決 | 表決の対象となる問題が簡単又は軽微であり、問題の可決に対し反対者がいないと予想される場合に、議長が「○○に決することにご異議ありませんか」と会議に諮り、異議がなければ、可決の旨を宣告する表決のとり方をいいます。 |
| 議案 | 議会の議決を経るために、市長、議員又は委員会が議長に提出する案件のことをいいます。条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案などがあります。また、広い意味では、意見書案、決議案などを含む場合もあります。 |
| 議案の提出 | 議案を議会に提出する権利は、原則として市長と議員(委員会)双方にありますが、予算案など市長に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものが例外としてあります。また、議員が議案を提出する場合は、一定数以上の議員の賛成が必要です。 |
| 議案の訂正、修正、正誤、撤回又は補正 | 議案の提出者が自ら提出した議案に不完全な部分や誤りがあった場合には、これを補正し、又は訂正することができます。また、印刷ミスや誤字脱字などの場合には正誤表によることも可能とされていますが、一般的には会議規則に定めることにより、修正するか、撤回のうえ再提出することとなります。 |
| 議員定数 | 議員の定数は、条例で22人と定めています。 |
| 議員派遣 | 議会は、議案の審査や市の事務に関する調査のため、その他議会において必要があると認めるときは、議員を県内外に派遣することができます。議会の議決でこれを決めますが、緊急の場合には議長が決め、議会に報告します。 |
| 議会運営委員会 | 多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 |
| 議会事務局 | 議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置される組織のことをいいます。 |
| 議会図書室 | 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置しなければならないことが地方自治法に定められています。本市議会においても議会図書室が置かれ、刊行物等を保管しています。議会図書室は一般の方の利用も可能となっています。 |
| 議決 | 表決(採決)の結果、得られた議会の意思決定のことをいいます。 |
| 議事堂 | 議場のほか委員会室、議員控室、正副議長室、議会事務局の事務室、議会図書室などを含む議会の一切の施設の総称です。 |
| 議事日程 | 本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。議長が作成し、議員に配付します。 |
| 議場 | 本会議場のことです。議長席、議席、演壇、事務局長席、参与席、事務局職員席があります。傍聴席は議場の範囲に含みません。 |
| 議席 | 本会議で議員が着席する場所を指します。議席には、番号と氏名が記された番号及び氏名標を付けています。 |
| 議題 | 議会において取り上げる議事の題目にすることをいいます。議会において審議する事件のほか、広く一般質問、報告事項、委員会の報告など、議事として独立性のあるものは議題と呼んでいます。議長は、「○○を議題といたします。」などと宣告します。 |
| 議長 | 議長は、議会活動の主宰者であり、議会の代表者です。議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理します。本会議において、選挙で議員の中から選ばれます。 |
| 休会 | 会期中に、1日単位で一定期間本会議を開かずに、休止している状態にあることをいいます。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。 |
| 休憩 | 会議を途中で一定時間中断することをいいます。 |
| 起立(起立表決) | 本会議における表決の方法は、起立を原則としています。議長は、「本案は原案のとおり(または、委員長の報告のとおり)決定することに賛成の議員の起立を求めます。」と採決します。この他に、異議がないことを諮る簡易表決を行うこともあります。 |
| 継続(会期不継続) | 議会は会期ごとに独立していることをいいます。表決に付すべき問題が会期中に採決にまで至らなかったときは継続審査の手続きをしないかぎり、審議未了、廃案となります。 |
| 継続審査 | 会議に付された事件について、当該会期中に議了できない場合において、引き続き審査を行うことをいいます。 |
| 決議 | 議会が行う意思形成行為をいいます。 |
| 公述人 | 本会議や委員会が開催する公聴会に出席して、意見を述べる利害関係者または学識経験者等のことをいいます。 |
| 公聴会 | 予算その他重要な議案、請願等の審査にあたって、利害関係者や学識経験者等の意見を聴き、議会の意思決定の参考にするための制度です。本会議、委員会のいずれにおいても開催することが可能です。 |
| 再議 | 議会が行った議決又は選挙に対し異議がある等の理由により、市長が議会に審査又は選挙のやり直しを求めることをいいます。 |
| 採決 | 議長や委員長が本会議や委員会で議員の賛否の意思表示を求めることをいいます。採決には、(1)1件ずつ行う場合、(2)一括して行う場合、(3)一括議題とした議案中、1件又は数件を分類して行う場合があります。 |
| 裁決 | 出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長が可否を決することをいいます。 |
| 採択・不採択 | 議決のうち、請願、陳情について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。 |
| 散会 | その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることをいいます。議長が「本日は、これで散会いたします」と宣告します。 |
| 参考人 | 議会が本会議または委員会において、調査や審査のため必要があると認めるときに出席を求め、これに応じて本会議や委員会に出席して意見を述べる者のことをいいます。 |
| 視察 | 実情や現状を把握することを目的として、現地に赴き、つぶさに見てまわり、関係者から説明を受けるなどすることをいいます。 |
| 質疑 | 議題となっている議案等に関して、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すものです。 |
| 執行機関 | 行政の執行権限を持つ機関のことで、市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。これに対し議会は議決機関といいます。 |
| 質問通告 | 本会議において一般質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告しなければなりません。 |
| 修正動議 | 原案に対し、議員が修正の提議を行うとき、提出する動議のことをいいます。修正の動議は、案を備え、あらかじめ議長に提出しなければなりません。 |
| 招集(議会の招集) | 議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを求めることをいいます。市長の権限となっていますが、議長又は議員から市長に対して、議会の招集を請求することができます。 |
| 招集告示 | 議会が招集されたことを、一般に知ることができるよう公示することをいいます。市長は、開会の日前7日までに招集の告示しなければなりません。開会の日前7日とは、開会の日の前日を第1日とし、第7日目に当たる日をいいます。 |
| 上程 | 議事日程に組み入れて、議題として、審議の対象とすることをいいます。議事日程に従って、議長が「○○を議題といたします。」と宣告します。 |
| 承認(承認・不承認) | 議決のうち、議会の承認を要する専決処分について可とするのが承認、否とするのが不承認です。 |
| 常任委員会 | 議会の内部機関で、市の事務のうち、一定の部門の事務に関する調査及び議案、請願、陳情等の審査を詳細に行うため常設する委員会です。横手市では、条例により予算決算、総務文教、厚生、産業建設の4つの常任委員会を設置しています。 |
| 除斥 | 審議の公正を期するため、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度のことをいいます。 |
| 諸般の報告 | 議長が本会議において、議会に関係のある閉会中のできごとや、法令、条例等に基づいて議長に提出された各種の事項について、報告することをいいます。 |
| 審議 | 本会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程をいいます。 |
| 審査 | 委員会において、付託を受けた議案、請願等について、議論し一応の結論を出す一連の過程をいいます。 |
| 人事案件 | 市長が議会の同意を得て選任し、又は任命する人事に関し、議会に提出する議案のことをいいます。副市長や監査委員の選任、教育委員の任命などがあります。 |
| 請願 | 国又は地方公共団体等の公共団体に対して、その所管する事項に関し、一定の措置をとるよう(又は、とらないよう)希望し、申し出ることをいいます。請願は、議員の紹介により必要事項を記入した請願書を提出することになっています。 |
| 政務活動費 | 地方自治法に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。横手市においては、議員に対して月額1万円の政務活動費を交付しています。 |
| 説明のための出席要求(説明員の出席) | 提出議案の説明などのため、本会議や委員会に市長や行政委員会の委員長等及びその補助職員などの出席を求めることをいいます。議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければなりません。 |
| 全員協議会 | 議員全員が集合して、将来審議される問題や緊急・重要な問題などについて、議員全員で協議するために開かれる会議のことをいいます。 |
| 全会一致 | 本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。 |
| 専決処分 | 議会が議決又は決定すべき事件について、法的事由に該当する場合及び議決により委任された場合に、市長が議会に代わってこれを処分することをいいます。議会を招集する時間的余裕がない時など法律に規定する事由により処分した場合は報告し、議会の承認を求めなければなりません。このほか、自動車事故による損害賠償額の決定など、あらかじめ議決によって特に指定したものは、すべて専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。 |
| 総括質疑 | 予算決算委員会で執行機関に対して行う質問の方式で、3月定例会では次年度予算について、9月定例会では前年度決算について総合的に質します。 |
| 代表者会議 | 会派間の意見協議又は調整を行うため、議長、副議長、会派の代表者を構成員として設置する会議をいいます。 |
| 多数 | 議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし決するのが原則です。起立による表決の場合は、議長が起立者の多少を認定します。議長は「起立多数であります。よって本案は、可決されました」、「起立少数であります。よって本案は否決されました」などと用います。 |
| 直ちに採決 | 議事の進行上、議案の提案(趣旨)説明、質疑、委員会付託、委員長報告を省略して採決することをいいます。議長は、省略する事項を諮ってから採決に入ります。 |
| 立会人 | 議会における選挙の際に、議長が議員の中から2人以上を指名します。立会人は、議長が開票の宣告をした後、投票を点検します。 |
| 単記無記名投票 | 投票者の名前を記入しないで、投票用紙に一人の氏名を記載し投票することをいいます。 |
| 中間報告 | 委員会に付託した事件の審査又は調査の終了前に行われる中間的な審査の状況報告をいいます。 |
| 調査 | 委員会では、付託を受けた議案、請願等の「審査」のほか、所管の事務に関する「調査」を行います。 |
| 懲罰 | 議会がその規律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対し議会が科す制裁のことをいいます。懲罰の対象は、議員が地方自治法並びに会議規則及び委員会条例に違反した場合、侮辱を受けた議員が処分を要求した場合、正当な理由なく会議を欠席した場合などがあります。 |
| 陳情(陳情・要望) | 陳情・要望は、請願と同じく、市政に対する意見や要望を市議会に提出するものですが、請願と違い、議員の紹介を必要としません。横手市議会に提出された陳情は請願と同じく取り扱われますが、審議除外基準を設けており、例外的に議員配付となる場合もあります。 |
| 追加議案 | 議案は、開会日に提出、上程されるのが通常ですが、その後、会期中に追加して提出、上程される議案のことをいいます。 |
| 提案説明(提案理由説明) | 議会に提出した案件について、提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために、提案者である市長又は議員が行う説明のことをいいます。 |
| 定足数 | 議会において、有効に会議を開き、審議を行い、意思決定するために必要とされる最小限の出席議員数のことをいいます。 本会議では、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。なお、委員会においても委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。 |
| 定例会 | 定期的に開催する議会で、回数は年4回と条例で定められています。横手市では、毎年、3月、6月、9月、12月に定例会を行っています。 |
| 同意・不同意 | 議決のうち、人事議案について賛成するのが同意、反対するのが不同意です。 |
| 動議 | 主として会議の進行または手続に関して、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる単純な提議のことをいいます。ただし、議案の修正案の提出は、会議の進行又は手続に関するものではありませんが、動議の形式をとるべきものとされています。動議の成立には本会議では提出者の他に所定の賛成者が必要です。委員会は1人でも可能です。成立すれば議題となり議決されます。 |
| 投票 | 表決の方法の1つとして投票による表決を行う場合があります。 |
| 答弁 | 本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑・質問に対し、市長や関係部局長などが弁明又は説明することをいいます。 |
| 討論 | 採決の前に、議題となっている案件について、賛成、反対の意見表明とその理由を述べて、他の議員を自己の意見に賛同させることを目的に行う発言のことをいいます。 |
| 特別委員会 | 常任委員会のほかに、特定の事件を審査調査するために設置する委員会です。必要がある場合に議会の議決により設置します。 |
| 二元代表制 | 地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度をとっており、これを二元代表制といいます。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となることこそ、二元代表制の本来の在り方であるといえます。 |
| 認定・不認定 | 議決のうち、決算認定議案について賛成するのが認定、反対するのが不認定です。 |
| 年長議員 | 議長、副議長及び仮議長の選挙を行う際に、議場に出席している議員の中の最年長者をいいます。 |
| 諮る | 議事進行のうえで、議長が、ある事柄に対して、「お諮りいたします。ただいま議題となっている○○は、○○いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか」などと議員の異議の有無を問う場合に使われる慣例的な表現のひとつです。 |
| 発議 | 議会の会議において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出することをいいます。議案の場合は、提案ともいいます。 |
| 初議会 | 一般選挙後に初めて招集される議会の会議のことをいいます。初議会は次の定例会が招集されるのを待って開くこともできますが、なるべく早く、議長、副議長、常任委員会等を決めておく方がよいことから、臨時会を招集するのが通例となっています。 |
| 発言 | 議会の会議における発言は、提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告などさまざまです。本会議では、いずれも議長の許可が必要です。 |
| 100条調査 | 議会は、その重要な職責を十分果たすために、地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限を有しています。これを一般に「100条調査権」といいます。 またこの権限は、議会に与えられた権限であって、委員会あるいは議員個人に与えられたものではなく、その行使に当たっては、議会の議決を必要とし、通常、特別委員会を設置してこれを付託するか、所管の常任委員会に付託して調査を行う方法がとられます。 |
| 表決 | 本会議で議会の意思を決定するため、議長の要求に応じて、議案に対して出席議員が賛成又は反対の意思を表明することをいいます。「採決」は議長が表決をとる行為のことです。委員会の場合は、委員会の意思を決定するため、委員長の要求に応じて、出席委員が賛成又は反対の意思を表明することをいいます。 |
| 開議 | その日の会議を開くことをいいます。議長は本会議で、「ただいまから本日の会議を開きます」と宣告しています。 |
| 付議 | 案件(事件)を議会の審議に付すことです。臨時会の場合は、あらかじめ市長が付議すべき事件を告示することが必要です。 |
| 副委員長 | 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、委員長の職務を行う者として、議会の委員会において互選された委員のことをいいます。 |
| 副議長 | 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたとき、議長の職務を行う者として、議会の選挙により選出された議員のことをいいます。 |
| 付帯決議 | 議会又は委員会における審議の対象となった事件の議決に当たって、その事件に付随的に付けられる意見、要望等の決議をいいます。付帯決議は議決の条件ではなく、事実上の意見表明として市長等にこれを尊重する政治的、道義的な責務を負わせることにとどまり、法的拘束力を有するものではありません。 |
| 付託 | 議決すべき事件について、質疑が終了した後、議会の議決に先立って、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を託すことをいいます。 |
| 分科会 | 委員会が付託を受けた議案等を分担して詳細に審査するため、予算決算委員会に3つの分科会を設置しています。分科会の構成、所管は、総務文教、厚生、産業建設常任委員会と同じです。 |
| 分割質問 | 2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問するのではなく、質問項目を区分けして質問し、その都度、答弁を求める質問のやり方です。一問ごとに区切る場合は、一問一答となります。 |
| 閉会 | 定例会や臨時会の会議を閉じ、法的に議会としての活動能力のない状態とすることをいいます。「これで令和○年第○回横手市議会○月定例会(臨時会)を閉会いたします」と議長が本会議で宣告します。 |
| 閉会中の継続審査・調査 | 会議に付された事件について、会期中に議了できず、会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中も継続して審査・調査を行うことをいいます。 |
| 傍聴 | 住民など議員以外の方が、会議の状況を直接見聞することをいいます。本会議は誰でも傍聴できます。傍聴を希望される方は、会議の当日、市役所本庁舎7階の傍聴席にお越しください。また、インターネットによりライブ中継や録画中継も配信しています。 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の傍聴は、それぞれ委員長の許可が必要です。 |
| 傍聴規則 | 本会議及び委員会の傍聴に関し、手続き、傍聴人の守るべき事項などを定めた規則のことをいいます。 |
| 傍聴席 | 一般席と報道関係者席に分かれていて、一般席の定員は60人です。 |
| 本会議 | 全議員で構成する議会の会議のことをいいます。本会議の議事は、議長が主宰し、議場で開きます。これとは別に、議員の一部をもって構成される委員会があります。 |
| 無効投票 | 投票に瑕疵があるため、効力を生じない投票のことをいいます。 |
| 予算提案権 | 予算を議会に提案する権限のことをいいます。予算を調整し、議会に提案する権限は市長に専属します。予算は、議会に提出された後、議会の議決によって定められます。 |
| 流会 | 議会の招集日に、招集に応じた議員が議員定数の半数(定足数)に達せず、会議を開けなかった場合のことをいいます。 |
| 臨時会 | 定例会のほかに、必要があるとき、特定の事件に限ってこれを審議するために臨時招集される議会のことをいいます。 |
| 臨時議長 | 一般選挙後の初議会で、議長の選挙を行う場合など、議長の職務を行う者がいないときに、議長が選挙されるまでの間、当日議場に出席している議員のうち、最年長者が臨時に議長の職務を行います。 |
| 例月現金出納検査報告 | 現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査し、その結果の報告が議会に提出されます。議長は、本会議で、提出があったことを報告し、各議員に配付します。 |
| 連合審査 | 複数の委員会が、合同で関連する案件を審査、調査することです。 |
| 録音等の制限 | 議会又は委員会を傍聴される方が、会議の内容を録音しようとするとき又は会議の様子を写真等に撮影しようとするときは、事前に、議長又は委員長の許可が必要です。 |
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