報酬・政務活動費
報酬
| 適用年月日 |
議長 |
副議長 |
議員 |
| 令和6年4月 |
524,000円 |
472,000円 |
441,000円 |
政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。交付対象や交付額、交付の方法および使途基準は条例で定めなければなりません。
横手市では、「横手市議会政務活動費の交付に関する条例」および「横手市議会政務活動費の交付に関する規則」の規定に基づき、議員に対して月額1万円(年額12万円)を交付しています。なお、年度末において交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。
収支報告
各議員は、条例の規定に基づいて、政務活動費に係る収入および支出の報告書を提出します。
横手市では、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付することを義務付けています。
各議員の政務活動費の執行状況を公開します。