空家等の適正な管理をお願いします

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ページID1009353  更新日 2024年4月1日

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 空家等は、市の管理権限が及ばない所有者個人の財産であり、第一義的には所有者等が自らの責任において適正に管理することが原則です。

 しかし、近年、少子高齢化や人口減少などの理由により、空家等は増加し続けており、管理が行き届いていない空家等は周辺地域に保安上、衛生上、景観上などの観点からさまざまな悪影響を及ぼしています。

 市では、住民の方からの空家等に関する相談について、関連機関や庁内部署と共同対応し「適正管理」の推進を図るとともに、空き家バンクの活用推進など総合的な対策を進めていくこととしております。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。