令和6年度空家等除却費補助事業(特定空家等解体補助)

ページID1009354  更新日 2024年4月12日

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6月3日(月曜日)から申請受付を開始します

申請から補助金交付までの流れ

 (1)業者の見積り

⇒(2)申請書の提出

⇒(3)受付

⇒(4)書類審査、現地調査

⇒(5)交付決定

⇒(6)工事契約締結

⇒(7)工事開始~解体完了

⇒(8)実績報告書の提出

⇒(9)完了確認

⇒(10)補助金確定

⇒(11)補助金請求書の提出

⇒(12)補助金交付

特定空家等解体補助

特定空家等とは?

以下の4類型のいずれか、または複数に該当する空き家を「特定空家等」と言います。

ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空家等

イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空家等

ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空家等

エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等

(1)対象空家等

特定空家等であると市長が認めた空家等であって、次のいずれにも該当するもの

ア 市内に存する空家等であること

イ 当該空き家等に係る固定資産税に未納がないこと(納期到来分に限る)

ウ 空家等が共有である場合は、事業の利用について共有者全員の同意があること

エ 市から助言又は指導を受けていること

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

ア 空家等の所有者であること

イ 市税に滞納がないこと(空家等が共有である場合は、事業の申請をする者に限る)

ウ 空家等の所有者(空家等が共有である場合は、事業の申請をする者)が属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が460万円以下であること(ただし、扶養親族一人につき38万円を加算する)

(3)補助金の額

上限を15万円とし、対象経費の30%以内とする

(4)様式一覧(特定空家等)

※任意様式可

空家等の除却に関する制限

ア 解体工事の受注者は、市内に解体工事業の許可を受けた営業所を有する者であること

イ 解体工事は、空家等のすべてを除却するものであること

ご注意ください

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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