空き家バンク活用推進補助事業

ページID1009356  更新日 2026年5月20日

印刷大きな文字で印刷

申請受付期間

令和8年5月18日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)

※予算に達した場合、申請受付を早期に終了することがあります。

1.空き家片付け等補助

(1)対象空き家

空き家バンク物件台帳に登録のある空き家であって、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

ア 対象空き家の所有者又は管理に係る権限を有する者

イ この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと

ウ この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと

(3)対象経費

対象空き家の家財道具等の処分費及び清掃費であって、次に該当するもの

(当該処分又は清掃の請負者は、市内に営業所を有する一般廃棄物処理許可業者とする)

ア 物件台帳に登録をしようとしているものであって市長が認め、又は登録がある空き家の家財道具の片付け又は清掃に係る経費に充てる

【補助対象の例】

・家屋に残置された動産(家具、電化製品、食器、その他家財道具等)の処理

・上記処分に伴う家屋内の清掃 など

※以下のような場合は補助対象経費となりません

【対象外の例】

・家電リサイクル4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分

(法律に基づく適切な方法で処分してください)

・事業系ごみの処理費用

・農機具の処理費用

・車両、タイヤ等の処理費用 など

(4)補助金の額

上限を30万円とし、対象経費の50%以内とする

2.子育て世帯、若者世帯空き家改修補助

(1)対象空き家

物件登録事項の取消しが行われた物件であって、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

(1)物件登録事項の取消しが行われた物件の所有者等又は賃貸借契約者であること

(2)所有者等と賃貸借契約を締結した者がこの補助金を受けようとする場合にあっては、当該改修等について所有者等の同意を得ていること

(3)この補助金の申請日において、補助金を受けようとする者が属する世帯が次のいずれかに該当すること

ア 子育て世帯(出生の日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を養育する世帯)

イ 若者世帯(補助金を受けようとする者とその配偶者が40歳未満である世帯)

(4)当該改修等が完了した日(当該物件に係る築造等を行う場合にあっては、当該築造等が完了した日又は当該改修等が完了した日のいずれか遅い日)から1月以内に居住を開始し、かつ、10年以上居住する見込みがあること

(5)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと

(6)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと

(3)対象経費

物件登録事項の取消しの原因となった売買契約又は賃貸借契約の日から起算して1年を経過した日までの間に行われる当該物件の改修等に係る経費

(当該改修工事の請負者は、市内に営業所を有し、当該改修工事の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)

【補助対象の例】

・主要構造部の修繕工事

・トイレ、浴室、台所等の修繕工事

・床、壁、天井等の内装工事

・屋根、外壁、雨樋等の外装工事 など

※以下のような場合は補助対象経費となりません

【対象外の例】

・公共事業補償費の対象となる工事

・併用住宅の非住宅部分に関する工事

・建物の解体除却のみに要する費用

・築造等補助に関わる工事 等

(4)補助金の額

上限を200万円とし、対象経費の50%以内とする

3.一般世帯空き家改修補助

(1)対象空き家

物件登録事項の取消しが行われた物件であって、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

(1)物件登録事項の取消しが行われた物件の所有者等又は賃貸借契約者であること

(2)所有者等と賃貸借契約を締結した者がこの補助金を受けようとする場合にあっては、当該改修等について所有者等の同意を得ていること

(3)この補助金の申請日において、補助金を受けようとする者が属する世帯が次のいずれかにも該当しないこと

ア 子育て世帯(出生の日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を養育する世帯)

イ 若者世帯(補助金を受けようとする者とその配偶者が40歳未満である世帯)

(4)当該改修等が完了した日(当該物件に係る築造等を行う場合にあっては、当該築造等が完了した日又は当該改修等が完了した日のいずれか遅い日)から1月以内に居住を開始し、かつ、10年以上居住する見込みがあること

(5)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと

(6)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと

(3)対象経費

物件登録事項の取消しの原因となった売買契約又は賃貸借契約の日から起算して1年を経過した日までの間に行われる当該物件の改修等に係る経費

(当該改修工事の請負者は、市内に営業所を有し、当該改修工事の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)

【補助対象の例】

・主要構造部の修繕工事

・トイレ、浴室、台所等の修繕工事

・床、壁、天井等の内装工事

・屋根、外壁、雨樋等の外装工事 など

※以下のような場合は補助対象経費となりません

【対象外の例】

・公共事業補償費の対象となる工事

・併用住宅の非住宅部分に関する工事

・建物の解体除却のみに要する費用 

・築造等補助に関わる工事 等

(4)補助金の額

上限を100万円とし、対象経費の50%以内

4.地域活動等利用空き家改修補助

(1)対象空き家

物件登録事項の取消しが行われた物件であって、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

(1)物件登録事項の取消しが行われた物件の所有者等又は賃貸借契約者であること

(2)当該改修等が完了した日(当該物件に係る築造等を行う場合にあっては、当該築造等が完了した日又は当該改修等が完了した日のいずれか遅い日)から1月以内に利用を開始し、かつ、10年以上居住する見込みがあること

(3)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと

(4)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと

(5)法人又は団体等がこの補助金を受けようとするばあいは、当該団体等の市税に滞納がなく、かつ、暴力団関係者でないこと

(3)対象経費

高齢者、子育て世帯等支援、コミュニティの維持形成のために利用することを目的とする、対象空き家の増築、改築、修繕及び模様替の工事に係る経費であって、売買契約の日又は最初の賃貸借契約の日から起算して1年を経過する日までの間に行われるもの

(当該改修工事の請負者は、市内に営業所を有し、当該改修工事の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)

【補助対象の例】

・主要構造部の修繕工事

・トイレ、台所等の修繕工事

・床、壁、天井等の内装工事

・屋根、外壁、雨樋等の外装工事 など

※以下のような場合は補助対象経費となりません

【対象外の例】

・公共事業補償費の対象となる工事

・建物の解体除却のみに要する費用 

・築造等補助に関わる工事 等

(4)補助金の額

上限を150万円とし、対象経費の50%以内

5.空き家築造等補助

(1)対象空き家

物件登録事項の取消しが行われた物件であって、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

(1)物件登録事項の取消しが行われた物件の所有者等又は賃貸借契約者であること

(2)当該改修等が完了した日(当該物件に係る築造等を行う場合にあっては、当該築造等が完了した日又は当該改修等が完了した日のいずれか遅い日)から1月以内に利用を開始し、かつ、10年以上居住する見込みがあること

(3)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと

(4)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと

(5)法人又は団体等がこの補助金を受けようとするばあいは、当該団体等の市税に滞納がなく、かつ、暴力団関係者でないこと

(3)対象経費

物件登録事項の取消しの原因となった売買契約又は賃貸借契約の日から起算して1年を経過した日までの間に補助対象者が行った築造等に要する経費

(当該築造等の請負者は、市内に営業所を有し、当該築造等の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)

【補助対象の例】

・物件敷地内にある塀、門扉、駐車場、アプローチ、ウッドデッキ等の新設、改修、撤去工事

・植栽の伐採又は撤去工事

※以下のような場合は補助対象経費となりません

【対象外の例】

・公共事業補償費の対象となる工事

・建物の解体除却のみに要する費用

・改修補助に関わる工事 等

(4)補助金の額

上限を30万円とし、対象経費の50%以内

様式一覧

※任意様式可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。