空き家バンク活用推進補助事業
6月2日(火曜日)から申請受付を開始します
1.空き家片付け等補助
(1)対象空き家
空き家バンク物件登録台帳に初めて登録された日から起算して2年を経過しないものであって、過去にこの補助金の交付を受けていないもの
(2)対象者
次のいずれにも該当する者
ア 対象空き家の所有者又は管理に係る権限を有する者
イ この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと
ウ この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと
(3)対象経費
対象空き家の家財道具等の処分費及び清掃費であって、次のいずれかに該当するもの
(当該処分又は清掃の請負者は、市内に営業所を有する一般廃棄物処理許可業者とする)
ア 空き家バンク物件登録台帳に初めて登録された日から起算して1年を経過する日までの間に行われるもの
イ 空き家バンク物件登録台帳に登録される前に行われた片付け等であって、市長が空き家バンクに登録するために必要と認めたもの
【補助対象の例】
・家屋に残置された動産(家具、電化製品、食器、その他家財道具等)の処理
・上記処分に伴う家屋内の清掃 など
※以下のような場合は補助対象経費となりません
【対象外の例】
・家電リサイクル4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分
(法律に基づく適切な方法で処分してください)
・事業系ごみの処理費用
・農機具の処理費用
・車両、タイヤ等の処理費用 など
(4)補助金の額
上限を10万円とし、対象経費の50%以内とする
2.子育て世帯等空き家改修補助
(1)対象空き家
空き家バンク物件登録台帳に登録のある空き家であって、過去にこの補助金の交付を受けていないもの
(2)対象者
次のいずれにも該当する者
(1)対象空き家の所有者又は当該対象空き家について所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であること
(2)対象空き家の所有者と賃貸借契約を締結した者がこの補助金を受けようとする場合にあっては、当該改修について所有者の同意を得ていること
(3)横手市に転入し、移住・定住する者であること
(4)この補助金の申請日において、補助金を受けようとする者が属する世帯が次のいずれかに該当すること
ア 子育て世帯(出生の日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を養育する世帯)
イ 若者世帯(補助金を受けようとする者とその配偶者が40歳未満である世帯)
(5)当該改修等の施工後1月以内に居住を開始し、かつ、10年以上居住する見込みがあること
(6)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと
(7)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと
(3)対象経費
居住することを目的とする、対象空き家の増築、改築、修繕及び模様替の工事に係る経費
(当該改修工事の請負者は、市内に営業所を有し、当該改修工事の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)
【補助対象の例】
・主要構造部の修繕工事
・トイレ、浴室、台所等の修繕工事
・床、壁、天井等の内装工事
・屋根、外壁、雨樋等の外装工事 など
※以下のような場合は補助対象経費となりません
【対象外の例】
・公共事業補償費の対象となる工事
・造園、門扉、塀等の外構工事
・併用住宅の非住宅部分に関する工事
・建物の解体除却のみに要する費用 など
(4)補助金の額
上限を100万円とし、対象経費の50%以内とする
3.一般世帯空き家改修補助
(1)対象空き家
空き家バンク物件登録台帳に登録のある空き家であって、過去にこの補助金の交付を受けていないもの
(2)対象者
次のいずれにも該当する者
(1)対象空き家の所有者又は当該対象空き家について所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であること
(2)対象空き家の所有者と賃貸借契約を締結した者がこの補助金を受けようとする場合にあっては、当該改修について所有者の同意を得ていること
(3)横手市に転入し、移住・定住する者であること
(4)この補助金の申請日において、補助金を受けようとする者が属する世帯が次のいずれかにも該当しないこと
ア 子育て世帯(出生の日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を養育する世帯)
イ 若者世帯(補助金を受けようとする者とその配偶者が40歳未満である世帯)
(5)当該改修等の施工後1月以内に居住を開始し、かつ、10年以上居住する見込みがあること
(6)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと
(7)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと
(3)対象経費
居住することを目的とする、対象空き家の増築、改築、修繕及び模様替の工事に係る経費
(当該改修工事の請負者は、市内に営業所を有し、当該改修工事の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)
【補助対象の例】
・主要構造部の修繕工事
・トイレ、浴室、台所等の修繕工事
・床、壁、天井等の内装工事
・屋根、外壁、雨樋等の外装工事 など
※以下のような場合は補助対象経費となりません
【対象外の例】
・公共事業補償費の対象となる工事
・造園、門扉、塀等の外構工事
・併用住宅の非住宅部分に関する工事
・建物の解体除却のみに要する費用 など
(4)補助金の額
上限を50万円とし、対象経費の50%以内
4.地域活動等利用空き家改修補助
(1)対象空き家
空き家バンク物件登録台帳に登録のある空き家であって、過去にこの補助金の交付を受けていないもの
(2)対象者
次のいずれにも該当する者
(1)対象空き家の所有者又は当該対象空き家について所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であること
(2)対象空き家の所有者と賃貸借契約を締結した者がこの補助金を受けようとする場合にあっては、当該改修について所有者の同意を得ていること
(3)当該改修等の施工後3月以内に利用を開始し、かつ、10年以上利用する見込みがあること
(4)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員の市税に滞納がないこと
(5)この補助金を受けようとする者が属する世帯の構成員が、暴力団員及びその関係者でないこと
(6)法人又は団体等がこの補助金を受けようとするばあいは、当該団体等の市税に滞納がなく、かつ、暴力団関係者でないこと
(3)対象経費
高齢者、子育て世帯等支援、コミュニティの維持形成のために利用することを目的とする、対象空き家の増築、改築、修繕及び模様替の工事に係る経費であって、売買契約の日又は最初の賃貸借契約の日から起算して1年を経過する日までの間に行われるもの
(当該改修工事の請負者は、市内に営業所を有し、当該改修工事の施行に関し必要な建設業許可を有する者とする)
【補助対象の例】
・主要構造部の修繕工事
・トイレ、台所等の修繕工事
・床、壁、天井等の内装工事
・屋根、外壁、雨樋等の外装工事 など
※以下のような場合は補助対象経費となりません
【対象外の例】
・公共事業補償費の対象となる工事
・造園、門扉、塀等の外構工事
・建物の解体除却のみに要する費用 など
(4)補助金の額
上限を150万円とし、対象経費の50%以内
様式一覧
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【様式第1号】補助金交付申請書 (Word 22.0KB)
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【様式第1号】補助金交付申請書 (PDF 179.7KB)
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【様式第2号】事業計画書 (Word 17.6KB)
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【様式第2号】事業計画書 (PDF 38.7KB)
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【様式第2号】事業計画書(記入例-家財道具の片付け等) (PDF 69.3KB)
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【様式第2号】事業計画書(記入例-子育て世帯等空き家改修) (PDF 72.4KB)
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【様式第2号】事業計画書(記入例-一般世帯空き家改修) (PDF 72.4KB)
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【様式第2号】事業計画書(記入例-地域活動等利用空き家改修) (PDF 71.5KB)
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【様式第3号】委任状 (Word 25.5KB)
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【様式第3号】委任状 (PDF 86.0KB)
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【様式第5号】実績報告書 (Word 19.2KB)
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【様式第5号】実績報告書 (PDF 67.5KB)
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※確認書 (Word 14.4KB)
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※確認書 (PDF 58.3KB)
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※同意書(共有名義人) (Word 14.5KB)
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※同意書(共有名義人) (PDF 70.6KB)
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※同意書(賃貸借に係る所有者同意) (Word 14.4KB)
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※同意書(賃貸借に係る所有者同意) (PDF 71.4KB)
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※誓約書兼同意書 (PDF 73.8KB)
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※誓約書兼同意書 (Word 15.6KB)
※任意様式可
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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