横手市空家等管理活用支援法人を指定しました

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ページID1013046  更新日 2026年3月23日

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空家等管理活用支援法人とは

 空き家問題が深刻化し、地域社会に悪影響を及ぼす中、所有者不明の空き家が増加し、適切な管理が困難になっています。空家等対策の推進に関する特別措置法だけでは対応に限界があり、より効果的な対策が求められていました。

 そこで、民間事業者の知見や経験を活用し、空き家管理の効率化を図るため、空家等管理活用支援法人制度が創設されました。この制度は、自治体と連携しながら空き家の調査や所有者への助言、管理支援などを行う民間団体を指定し、空き家問題の解決を促進することを目的とします。

市が求める業務内容

 横手市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要領第2条の2第8号に規定する「法第24条(第3号を除く。第7条において同じ。)に規定する支援法人の業務に関する計画書」に記載する内容は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、次の各号に掲げる業務に該当しないものについても、市と協議の上、適正かつ確実に行うことができると市が認めるものであれば、計画書に記載することができる。

1.空家等相談窓口業務
2.横手市空き家バンクへの登録業務、空家等管理業務、空家等解体業務
3.空家等の問題に関する情報発信やセミナー等啓発事業
4.弁護士、司法書士等の資格を有する者と連携した空家等の対策業務

指定条件

1.申請者が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする法人であること。
2.申請者並びに申請者の役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)が次のいずれかに該当する者でないこと。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

イ 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。ウにおいて同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 横手市暴力団排除条例(平成24年横手市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

3.役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

4.申請者が支援法人として行おうとする業務の内容が支援法人の業務として適切なものであること。

5.申請者が必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

6.申請者が業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

7.横手市税の滞納がないこと。

8.不正の行為、法令に違反する事実又は公益に反する事実がないこと。

横手市空家等管理活用支援法人

名称 よこてまちづくりラボ

住所 秋田県横手市八幡字八幡161番地

指定期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

指定等に関する要領

指定に関する詳細は、次の要領を参照してください。

※指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。