空き家に関する計画・条例

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ページID1002964  更新日 2023年4月21日

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  • 令和5年3月末現在、当市には1,700棟を超える空き家があり、その数は今後も増え続けることが予想されます。
  • 空き家を起因とするさまざまな問題も増加傾向にありますが、空き家は所有者の私有財産であり、所有者や管理者が適切に管理する責任を負うべきものです。
  • 当市では「横手市空家等対策計画」や「横手市空家等の適切な管理に関する条例」に基づき、市民や地域等の安全・安心の確保のため、管理が行き届いていない空き家の所有者等に対し、責任を持って管理するよう促しながら、課題解決に向けた空家等対策を進めてまいります。

横手市空家等対策計画

  • 平成28年4月当市では「横手市空家等対策計画」を策定し、市民や地域等の安全・安心の確保のため、管理が行き届いていない空き家の所有者等に対し、責任を持って管理するよう促しながら、課題解決に向けた空家等対策を進めてまいりました。
  • 令和3年3月末をもって当該計画の計画期間が終期を迎え、引き続き空家等対策を行うべく、令和3年4月以降の対策の指針を定める「第2期横手市空家等対策計画」を策定しました。
  • また、計画の実施に伴い、地域の実情に合わせた空家等対策制度や事業の拡充を目的として、令和5年3月に「第2期横手市空家等対策計画」の改定を行いました。

横手市空家等の適切な管理に関する条例・施行規則

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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