令和6年度空家等除却費補助事業(その他の空家等解体補助)

ページID1009912  更新日 2024年4月12日

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6月3日(月曜日)から申請受付を開始します

申請から補助金交付までの流れ

 (1)業者の見積り

⇒(2)申請書の提出

⇒(3)受付

⇒(4)書類審査、現地調査

⇒(5)交付決定

⇒(6)工事契約締結

⇒(7)工事開始~解体完了

⇒(8)実績報告書の提出

⇒(9)完了確認

⇒(10)補助金確定

⇒(11)補助金請求書の提出

⇒(12)補助金交付

その他の空家等解体補助

(1)対象空家等

特定空家等に該当しない空家等であって、次のいずれにも該当するもの

ア 市内に存する空家等であること

イ 当該空き家等に係る固定資産税に未納がないこと(納期到来分に限る)

ウ 空家等が共有である場合は、事業の利用について共有者全員の同意があること

エ 雪害その他の災害による被害が生じ、又は見込まれ、緊急的又は予防的な除却を要すると認められるもの(別表に定める判断基準による評点の合計が100点以上であること)

(2)対象者

次のいずれにも該当する者

ア 空家等の所有者であること

イ 市税に滞納がないこと(空家等が共有である場合は、事業の申請をする者に限る)

(3)その他要件

ア 除却後の跡地は、除却後3年以内に公共・公益施設用地等として利用を開始し、通算1年以上、計画的利用に供すること

イ 除却後の跡地の用途及び利用期間等については、市が周辺住民に対して周知する

(4)補助金の額

上限を50万円とし、対象経費の50%以内とする

(5)様式一覧(その他の空家等)

※任意様式可

空家等の除却に関する制限

ア 解体工事の受注者は、市内に解体工事業の許可を受けた営業所を有する者であること

イ 解体工事は、空家等のすべてを除却するものであること

ご注意ください

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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