建築計画概要書の閲覧および写しの交付

ページID1006881  更新日 2022年4月5日

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建築計画概要書の閲覧

住宅を購入したり賃借したりしようとするとき、その住宅が建築確認や完了検査が適切に行われているかどうかの情報を得ることが重要です。また、近隣で建築工事が行われようとするときに、建築される建築物がどのようなものであるか知りたい場合があります。

このような観点から、建築基準法では、建築物の概要を記載した建築計画概要書を閲覧できるように定めています。

閲覧対象書類

閲覧できる書類は建築基準法施行規則第11条の3で規定されている書類で、建築計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書などが該当します。

閲覧の流れ

  1. 事前確認
    ・閲覧したい建築計画概要書等の書類が保管されているか事前にお問い合わせください。
    ・お問い合わせの際は、確認番号と建築確認年月日により閲覧したい建築物を特定してください。
    ・確認番号等が不明な場合は、所在地、建築された時期、建築当時の建築主など建築物を特定する情報が必要になります。
    ・情報が少ない場合、保管している書類の特定ができず閲覧できない場合があります。
  2. 書類閲覧
    ・閲覧者名簿に閲覧者の住所・氏名、特定した建築物の情報、閲覧の目的を記載してもらいます。
    ・閲覧した書類を書き写すことはできますが、カメラ等での撮影はできません。

閲覧について必要な事項は「横手市建築計画概要書等の閲覧に関する要綱」で定めています。

 

注意事項

  • 書類の閲覧は紛争予防、違反建築物の未然防止等を目的として設けられている制度ですので、この趣旨をご理解いただき、情報の取扱いには十分注意してください。
  • 建築物を特定しない閲覧や営業を目的とした閲覧など制度の趣旨を逸脱していると判断した場合は、閲覧をお断りする場合があります。

 

建築計画概要書の写しの交付

閲覧が可能な書類は、写しの交付を請求することができます。
請求は情報公開制度に基づき行いますので、詳細は該当ページで確認をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。