情報公開制度【公文書開示請求】

ページID1003661  更新日 2024年5月27日

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市が持っている情報は、市民のみなさんとの共有の財産です。情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、市民の公文書の開示を請求する権利を保障したものです。

請求できる人

  • 市民に限らず、誰でも開示の請求をすることができます。

請求の手続

以下の(1)または(2)の手続により請求することができます。

(1)「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、総務課(市役所本庁舎3階)に提出してください。(郵送・メール・ファクス可)

(2)「電子申請による公文書開示請求(外部リンク)」にアクセスし、必要事項を入力してください。

開示・非開示の決定

  • 開示の請求を受けた日から15日以内に開示・非開示を決定し文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。

補足

開示の方法

  • 開示の日時・場所
    決定通知でお知らせする日時、場所で行います。
  • 手数料
    閲覧の場合は、無料です。
    公文書の写しを希望する場合は、実費相当を負担していただきます。

公文書の写し料金表

区分

単位

金額

文書、図画、写真

複写機により複写したもの(モノクロ)

1枚(片面)

10円
複写機により複写したもの(カラー)

1枚(片面)

20円

スキャナにより取り込みしたものを

CD-R等に複写したもの

1枚

100円

+10円×スキャンした枚数

電磁的記録

用紙に出力したもの(モノクロ)

1枚(片面)

10円
用紙に出力したもの(カラー)

1枚(片面)

20円
CD-R等に複写したもの

1枚

100円

公文書の写しの送付に要する費用

1件

送付に要する郵便料金相当額

 ※文書、図画、写真、電磁的記録の写しを作成する場合は、A3版までの大きさの用紙を用いる。

開示することができない文書

  • 法令で明らかに公開できないとされているもの
  • 個人に関するもの
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 公正・適正な市政運営が著しく妨げられるもの など

決定に不服がある場合

  • 開示・非開示の決定に不服があるときは、不服の申し立てをすることができます。
  • この場合、市は「横手市公文書開示審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定などを行います。

情報公開の流れ

流れ図:情報公開の流れ

情報公開制度の運用状況

情報公開制度によって請求された公文書の開示状況をお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部総務課文書法規係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-33-6061
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。