健康保険証廃止後の後期高齢者医療保険の取扱い
お持ちの後期高齢者医療被保険者証(保険証)は有効期限まで使用できます
これまでの後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、令和6年12月2日から新規発行や再発行ができなくなります。
但し、令和6年12月1日までに発行された保険証や限度額認定証は証に記載されている有効期限まで使用可能です。大切に保管・使用してください。
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療制度の新規加入者の取扱い
マイナ保険証の保有状況にかかわらず令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します。従来の保険証と同じく、資格確認書1枚で受診が可能です。
お持ちの保険証を紛失した場合の取扱い
マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の取扱い
令和6年12月2日以降、新規発行ができなくなります。かわりに、限度額区分が印字された「資格確認書」を交付します。新規に限度額区分が印字された資格確認書の交付を希望される場合は手続きが必要です。また、限度額区分が低所得2(区分2)で、直近12か月の間に90日以上入院された方の長期入院該当認定についてはこれまでと同様に窓口での手続きが必要です。
お持ちの限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失した場合の取扱い
マイナ保険証の保有状況にかかわらず限度額区分を印字した「資格確認書」を交付します。
特定疾病療養受療証の取扱い
人工透析が必要な慢性腎不全などの疾病をお持ちの方に発行する特定疾病療養受療証は、マイナ保険証の保有状況にかかわらずこれまでと同様に交付します。
マイナ保険証の利用登録解除申請について
マイナ保険証利用登録解除を希望する方の申請を受付します。詳しくは国保年金課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保年金課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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