後期高齢者医療制度について
対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳~74歳の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方
主な届け出等
加入するとき(届け出に必要なもの)
- 65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあり、後期高齢者医療の資格取得を希望するとき
- 保険証または資格情報を確認できるもの
障がいを証明する書類(1つ)- 国民年金証書
- 身体障害者手帳
- 医師の診断書 など
- 県外から転入するとき
- 負担区分等証明書
- 生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
脱退するとき(届け出に必要なもの)
- 65歳から74歳までの加入者が、後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき
- 保険証または資格確認書
- 県外へ転出するとき
- 保険証または資格確認書
- 生活保護を受けるようになったとき
- 保険証または資格確認書
保護開始決定通知書 - 死亡したとき
- 死亡した方の保険証
葬祭費申請用の口座番号(預金通帳)
その他(届け出に必要なもの)
- 県内で住所が変わったとき
- 保険証または資格確認書
- 氏名などが変わったとき
- 保険証または資格確認書
- 保険証の紛失等で再交付を受けるとき
- 身分を証明するもの
※届出は14日以内に行ってください。
※手続きに身分証明が必要となることがあります。
医療機関で受診するとき
国保等の医療保険と同様に、かかった医療費の一部を負担します。
自己負担の割合 | 所得区分 | |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者(現役3) (課税所得690万円以上) |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる保険者の方。ただし、70歳以上または後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で 520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割または2割となります。 |
3割 |
現役並み所得者(現役2) (課税所得380万円以上) |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる保険者の方。ただし、70歳以上または後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で 520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割または2割となります。 |
3割 | 現役並み所得者(現役1) (課税所得145万円以上) |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる保険者の方。ただし、70歳以上または後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で 520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割または2割となります。 |
2割 |
一般2 (課税所得28万円以上) |
単身世帯の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方。複数世帯の場合は、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方。 |
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得2、低所得1以外の方。 |
1割 | 低所得2(区分2) | 世帯全員が住民税非課税の方。(低所得1以外の方) |
1割 | 低所得1(区分1) | 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円になる方。老齢福祉年金を受給されている方。 |
※所得に応じて、自己負担割合や限度額が異なります。
※世帯に未申告の方がいると適正な所得区分の判定ができない場合がありますので、毎年、所得の申告をする必要があります。ただし、会社等から給与支払報告書が提出されている方で他の所得がない場合や、公的年金のみの方は、申告をする必要がありません。
受けられる給付
お医者さんでの診察や治療代の他にも、さまざまな給付が受けられます。
高額療養費の自己負担限度額
令和4年10月~
1か月の医療費の窓口負担額が下表を超えた場合、高額療養費として支給されます。
自己負担の割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額)外来(個人単位) | 自己負担限度額(月額)外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者(現役3)(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※3 |
3割 | 現役並み所得者(現役2)(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※3 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※3 |
3割 | 現役並み所得者(現役1)(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※3 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※3 |
2割 | 一般2 |
18,000円または(6,000円+(医療費(※1)-30,000円)×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円)※2 |
57,600円 〈44,400円〉※3 |
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限 144,000円)※2 | 57,600円 〈44,400円〉※3 |
1割 | 低所得2(区分2) | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 低所得1(区分1) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※2 1年間の(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
※3 〈〉内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
- 75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額それぞれ2分の1ずつとなります(障害認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く)。
入院したときの食事代(令和6年6月1日から【 】内の金額に変更)
所得区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並みの所得者・一般 | 460円【490円】※1 |
低所得2 90日までの入院 |
210円【230円】 |
低所得2 過去12か月で90日を超える入院 |
160円【180円】※2 |
低所得1 | 100円【110円】 |
※1 指定難病患者および平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円【280円】です。
※2 90日の入院日数は過去12か月間で低所得2(区分2)の減額認定を受けている期間が対象になります。なお、90日を超えて入院した時の食事代の適用を受ける場合は、あらためて申請が必要になます。
低所得1、2の減額認定証をお持ちの方は医療機関に提示してください。
療養費
お医者さんが治療のため必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったり、やむを得ない事情で保険証または資格確認書を持たずにお医者さんにかかったときには、申請して認められると療養費として支給されます。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
高額医療・介護合算療養費
お医者さんにかかったり、介護保険のサービスを利用したときの年間分の負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
※この他にも移送費や訪問看護療養費の給付などがあります。
その他
このほかにもさまざまな給付があります。詳細については、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(各種申請書の様式もあります。)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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