郵送申告についてのご案内
市県民税申告書を郵送で提出される方へ
申告書の記入が難しい方であっても、下記の「必ずご記入いただく項目」への記入と「添付資料」を同封していただくだけで、郵送での申告が可能です。
※なお、「控え」の返送を希望する場合は返信用封筒に切手を貼り、宛先を書いて提出してください。(申告相談期間終了後は、申告書の控えを郵送しませんのでご注意ください。)
必ずご記入いただく項目
すべての人が必ず記入する項目
住所、氏名、生年月日、電話番号、個人番号(マイナンバーカード裏面の12桁の番号)
該当する場合に必ずご記入いただく項目
・配偶者控除等
配偶者の氏名を記入してください。配偶者の合計所得が58万円を超える場合は、
金額も記入してください。
・扶養控除、16歳未満の扶養親族
合計所得が58万円以下の方を扶養している場合に記入してください。
※扶養親族のうち、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の合計所得金額が58万円超123万円以下)
である場合は、「特親」欄に「丸印」を記入し、その所得に対応する下記の控除額を記入してください。
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特定親族特別控除 |
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|---|---|---|---|
|
58万円超95万円以下 |
45万円 | 110万円超115万円以下 |
11万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | ||
本人該当項目
・寡婦控除、ひとり親控除
該当するものを選びチェックを入れてください。
・障害者控除
該当する種類を選びチェックを入れ、障害の程度を記入してください。
※障害者手帳のコピーを添付してください。
添付資料(できるだけ写しを添付)
収入に関する書類
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・自分で事業を営んでいる方は、収支内訳書および仕入売上等の帳簿、必要経費の領収書
※必ず伝票や領収書を整理・集計しておいてください。
控除に関する書類
・医療費控除
あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他親族のために医療費を支払った場合に金額を記入し、
個人ごとの医療機関ごとにまとめた明細書を必ず添付してください。(領収書は添付不要です。)
・保険料控除の証明書等の写し、手帳等
※「医療費控除の明細書」を事前に作成していない方は、医療費控除の申告はできません。
市県民税申告書送付先
〒013-8601
横手市中央町8番2号
横手市役所 税務課
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このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



