電動キックボードのナンバープレート交付

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ページID1008626  更新日 2022年10月31日

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電動キックボードにはナンバープレートを付けてください

定格出力1.0キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。

そのため、電動キックボードの所有者または使用者は軽自動車税(種別割)の納税義務があり、ナンバープレートの交付を受けなければなりません。

(ナンバープレートの交付は、所有者または使用者になってから15日以内に申告を行ってください。)

 

定格出力による原動機付自転車の種別
0.6キロワット以下 第一種原動機自転車 白ナンバー
0.6キロワット超 0.8キロワット以下 第二種原動機付自転車(乙) 黄色ナンバー
0.8キロワット超 1.0キロワット以下 第二種原動機付自転車(甲)

ピンクナンバー

 

なお、ナンバープレートは、あくまで軽自動車税(種別割)の課税対象を管理するための課税標識であり、直ちに公道の走行を許可するものではありません。

公道走行の際には、お持ちの電動キックボードが、道路運送車両法上の保安基準に達していることや、自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入、ヘルメット着用などが必要となっています。詳しくは、お近くの警察署までお問い合わせください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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