軽自動車税(種別割)Q&A

ページID1002656  更新日 2021年10月1日

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軽自動車税(種別割)に関するよくあるお問い合わせ

登録に関するお問い合わせ

Q:新しく50ccバイクを販売店から購入しました。ナンバープレートの交付を受けるにはどこで、どのような手続きをすればよいのですか。

A:原動機付自転車(二輪125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊自動車については、税務課市民税係または最寄の各地域局の市民サービス課で手続できます。車名、車台番号、型式認定番号等を確認のうえ、販売または譲渡証明書と届出人の本人確認書類(運転免許証等)を持参しナンバープレートの交付を受けてください。

Q:4月に転勤により市外から引っ越してきました。原付バイク(125cc以下)は前の町のナンバープレートですがそのままでよいですか。

A:新しく横手市のナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ナンバープレートはどこの市区町村で課税されているかを示すものです。税務課市民税係または最寄の各地域局の市民サービス課へ前の町のナンバープレート、標識交付証明書、届出人の本人確認書類(運転免許証等)を持参し新しいナンバープレートの交付を受けてください。
 

名義変更に関するお問い合わせ

Q:市内の方から原付バイク(125cc以下)を譲り受けました。手続きは必要ですか。

A:税務課市民税係または最寄の各地域局の市民サービス課で名義変更の手続をしてください。旧所有者の譲渡証明書、標識交付証明書、届出人の本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。名義変更の手続きをしないままですと、翌年度も前の方に課税されます。
 

廃車に関するお問い合わせ

Q:4月に軽自動車を廃車しました。軽自動車税(種別割)は5月31日に納めていますが、廃車した月以降の税金は戻ってこないのですか。

A:軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車やバイク等を所有している方に課税されます。自動車税と違い、納めた税金が戻るということはありません。逆に4月2日以降に軽自動車やバイク等を登録した場合、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。翌年度から課税されることになります。

Q:原付バイク(125cc以下)をスクラップしたのですが手続きは必要ですか。

A廃車申告をする必要があります。
使用していたナンバープレート、標識交付証明書、届出人の本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ税務課市民税係または、最寄の各地域局の市民サービス課で手続きしてください。廃車申告をしないままですと、翌年度も課税されます。

Q:バイクが盗難にあい車両が行方不明となっております。どのような手続きをすればよいのですか。

A:最寄の警察署に盗難にあった旨の届出をしてください。その後、税務課市民税係または各地域局の市民サービス課へ盗難の事実を警察署が証明する書類と届出人の本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ廃車申告してください。

減免に関するお問い合わせ

Q:身体障がい者手帳を取得したのですが、私の所有する軽自動車の税金の減免制度はありますか。

A:横手市で定める各障がいの等級に該当した場合に減免の対象となります。減免を受けられる車両は普通自動車を含め1人1台です。 なお、減免を受ける際には、各年度納期限前7日まで申請が必要ですのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。