軽自動車税(環境性能割)の概要

ページID1002927  更新日 2021年10月4日

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税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の購入時に納付する軽自動車税「環境性能割」が導入されました。 この改正に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税「種別割」に名称が変わりますが、手続きや税額に変更はありません。

対象

新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える3輪・4輪の車両が対象となります。

手続き

これまでの自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告および納付してください。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。
なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、軽減措置が令和3年12月31日まで延長することとなりました)までの間に自家用の軽自動車を取得した場合、臨時的に環境性能割の税率1パーセント分が軽減されます。
 

軽自動車税環境性能割の税率(令和4年1月1日~)
区分

自家用

 営業用

 電気軽自動車等(注1)

 非課税 非課税 

 ★★★★かつ

(乗用)令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準を達成車に限る。)

(貨物)平成27年度年比基準125%達成車 

 非課税 非課税 

 ★★★★かつ

(乗用)令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準を達成車に限る。)

(貨物)平成27年度年比基準120%達成車

1パーセント

(非課税)

0.5パーセント

 ★★★★かつ

(乗用)令和12年度燃費基準55%達成車

(貨物)平成27年度年比基準115%達成車

2パーセント

(1パーセント)

1パーセント
上記以外

2パーセント

(1パーセント)

2パーセント

(注1)電気軽自動車:電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車

(注2) ★★★★:平成30年排出ガス 基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

表中の( )内は令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車の税率

 

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