軽自動車税について
納税義務者
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方
(所有権留保付の車両は使用者課税になります)
課税の対象となる軽自動車等
原動機付自転車(二輪:50cc以下、90cc以下、125cc以下)
特定小型原付(電動キックボード等)0.6キロワット以下、0.8キロワット以下、1.0キロワット以下
- 小型特殊自動車(農耕作業用、その他)
- 軽自動車(二輪250cc以下、三輪、四輪貨物・乗用、雪上車、被けん引車)
- 二輪の小型自動車(250cc超)
4月1日に取得された車両については課税されます。
4月1日に譲渡した場合には譲渡先の方に課税されます。
4月1日に抹消の届出をした車両には課税されません。
※いずれも4月1日までに申告書(届出書)が受理される必要があります。
税額と納期
税額
税率の変更
平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等の税額が引き上げられました。
原動機付自転車の税率(年税額)
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車種区分
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税率(年税額) |
| 50cc以下 |
2,000円 |
| 50cc超90cc以下 |
2,000円 |
| 90cc超125cc以下 |
2,400円 |
| ミニカー |
3,700円 |
| 特定小型原付 |
2,000円 |
2輪の軽自動車および2輪の小型自動車の税率(年税額)
| 車種区分 |
税率(年税額) |
| 2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
| 2輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車の税率(年税額)
| 車種区分 |
税率(年税額) |
| 農耕作業用 |
2,400円 |
| その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
小型特殊自動車に区分される自動車
| 種類 |
長さ(m) |
幅(m) |
高さ(m) |
最高速度
(km/時) |
総排気量
(リットル) |
| 農耕作業用 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
35未満 |
制限なし |
| その他 |
4.70以下 |
1.70以下 |
2.80以下 |
15以下 |
制限なし |
経年重課
三輪および四輪の軽自動車は、平成28年4月1日以後に新規登録する車両から新しい税率が適用されています。最初の新規検査から13年(注1)を経過した車両については、重課課税の対象です。
最初(新車)の新規検査を受けた時期別税率(令和8年度)
| 車種 |
重課税率
(平成25年3月31日以前)
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旧税率(平成25年4月1日から
平成27年3月31日まで)
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新税率(平成27年4月1日から
令和8年4月1日まで)
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| 3輪 |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
| 4輪貨物営業用 |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
| 4輪貨物自家用 |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
| 4輪乗用営業用 |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
| 4輪乗用自家用 |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
注1:最初の新規検査がされた年月については、車検証の「初度検査年月」を確認してください。
なお、平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
グリーン化特例
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両で排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。(取得の翌年分に限る)
令和7年4月1日~令和8年3月31日取得分までの税率(年税額)
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車種区分
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基準A |
基準B |
基準C |
| 3輪 |
1,000円 |
2,000円
※乗用営業用に限る
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3,000円
※乗用営業用に限る
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| 4輪乗用 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
| 4輪乗用 自家用 |
2,700円 |
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| 4輪貨物 営業用 |
1,000円 |
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| 4輪貨物 自家用 |
1,300円 |
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令和7年4月1日~令和8年3月31日取得分までの基準
| 基準 |
燃費基準および排ガス性能 |
| A(概ね75%軽減) |
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合) |
| B(概ね50%軽減) |
営業用乗用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を90%達成車(注3)
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C(概ね25%軽減)
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営業用乗用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を70%達成車(注3)
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注3:いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
排ガス基準、燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄を確認してください。

納期限
6月1日(※土日の場合は、翌営業日)
車検(継続検査)用納税証明
- 軽自動車(三輪、四輪貨物・乗用等)や二輪の小型自動車の車検(継続検査)の際には、継続検査用納税証明書の提出が原則不要となります。
- 現金納付の方は、納税証明書の車両番号欄に「※」がついているもの、または金融機関の領収印が無いものは使用できません。窓口または郵送でご請求ください。
窓口での請求
収納課または、各地域局の市民サービス課で交付(無料)しております。代理人も請求できます。自動車検査証(車検証)のコピーを持参していただくか、車のナンバー・納税義務者住所・氏名を確認の上、窓口の申請用紙に必要事項を記入し、交付を受けてください。
郵送での請求
車のナンバー、住所、納税義務者を記入した用紙と返信用封筒(返信先の住所、氏名を記入し、110円切手を貼ってください)を同封の上、記住所にご請求ください。
なお、納税義務者と送付先が同一の場合に限ります。
請求先
郵便番号013-8601秋田県横手市中央町8番2号
横手市収納課
お問い合わせ
電話0182-32-2518(収納課直通)