離婚後の養育に関するルール
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正についてお知らせします。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直しています。
この法律は、2026年(令和8年)4月1日施行されます。
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもの心身の健全な発達のため、こどもを養育する際はこどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどもの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があり、親権者の指定変更または親権停止などの審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
義務違反の例
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取り決めがされたにも関わらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと
注意:DVや虐待から非難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
2-1 父母の離婚後の親権者
親権者の定め方
協議離婚の場合
父母話し合いで決める協議離婚の場合は、親権者を父母双方(共同親権)とするか、その一方(単独親権)とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や、父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続きでは、家庭裁判所は、父母それぞれからの意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
(注意)以下の場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれなどの事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
親権者の変更
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
2-2 親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者(共同親権)である場合の、親権の行使方法のルールが明確化されています。
日常の行為に当たる例(単独行使可)
次のような日常の行為は、親権の単独行使ができます。
- 食事や服装の決定
- 短時間の観光目的での旅行
- 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
- 通常のワクチンの接種 など
日常の行為にあたらない例(共同行使)
- こどもの転居
- 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設) など
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
次のような急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で行使することができます。
- DVや虐待からの避難をする必要がある場合(被害直後に限らない)
- こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合 など
親権行使者の指定
急迫の事情があるとはいえない場面における、こどもの転居や財産管理などの特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所の手続きで当該事項にかかる親権行使者を定めることができます。
2-3 監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
監護の分担
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最優先して考慮しなければなりません。
監護者の権限
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
このような定めがされた場合には、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
養育費の取決めに基づく民事手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
これまでは、同居親と別居親の間で養育費の支払を取り決めていたとしても、別居親が養育費の支払を怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書等の「債務名義」が必要となっていました。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てできるようになります。
※改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って、この先取特権が付与されます。
※養育費債権のうち、先取特権が付与される額は、こども1人につき月額8万円を上限とします。
法廷養育費制度が導入されます
これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費の請求ができませんでした。
今回の改正により、離婚したときに養育費の取り決めをしていなくとも、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。法定養育費が支払われない場合は、差し押さえの手続きを申立てることができるようになります。
※法定養育費の額は、こども1人あたり月額2万円となります。ただし、法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものであるため、こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
裁判手続の利便性が向上します
養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することになります。
今回の改正では、手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。
4 安全、安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行う制度が設けられています。
- 家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮し、親子交流が必要かどうかを検討し、実施を促します。
- 適切な親子交流を実現するため、親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましいとされています。
婚姻中の別居の場合の親子交流
今回の改正では婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流について、次のようにルールが明確化されました。
- 婚姻中別居の場合の親子交流については、父母の協議により定める
- 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判により定める
- 上記1、2に当たっては、こどもの利益を最優先にする
父母以外の親族とこどもの交流
これまでの民法では父母以外の親族とこどもの交流に関する規定はありませんでした。
今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもの交流を実施するよう定めることができることとしています。
また、こどもが父母以外の親族と交流するかどうか決めるのは原則として父母ですが、特別な理由がある場合は祖父母や兄弟姉妹、過去にこどもを監護していた親族などが、家庭裁判所に申し立てをすることができるようになります。
5 財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6 養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組後の親権者が誰になるかが明確化されています。
- 養子縁組について父母の意見対立を調整するための裁判手続が新設されています。
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