土地の取引等について

ページID1004404  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

大規模な土地の取引をしたとき

国土利用計画法に基づく届出について

一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引等を行った場合、土地の権利取得者(買主)は契約した日を含んで2週間以内に国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。

一定面積以上とは・・・

届出が必要な面積

都市計画区域内
5,000平方メートル以上
都市計画区域外およびその他の地域(山林など)
10,000平方メートル以上

必要なもの

国土利用計画法第23条による届出書類一式

備考

届出者
土地売買等の契約に基づき土地の権利を取得した人(相続、贈与を除く。)
届出期限
契約を締結した日から2週間以内

※詳細は国土利用計画法に基づく届出についてのページをご覧ください

都市計画区域内の土地の先買い制度

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出・届出について

都市計画施設の区域内および都市計画区域内の土地の所有者に対し、土地を有償で譲渡しようとする際の届出義務(公拡法第4条第1項)および一定期間の譲渡制限を課する事により、その土地を必要とする地方公共団体等があるときは、譲渡しようとする相手方より優先的に土地を買い受けるための協議を行う事ができます。

届出が必要な土地(公拡法第4条第1項)

市内に所在する次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、譲渡しようとする3週間前までに、その旨を市長に届け出る必要があります。

  • 都市計画施設の区域内の土地等で、一定規模(200平方メートル)以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。
  • 道路、都市公園、河川などの区域に指定された土地。
  • 都市計画区域内の土地で10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。

申出できる土地(公拡法第5条第1項)

市内に所在する次に揚げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望する方は、その旨を市長に申し出ることができます。

  • 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地。

※詳細は公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出・届出についてのページをご覧ください 

土地の開発、建物等の建築を行うとき

開発行為に関する申請・届出

詳細は、開発行為に関する申請・届出(都市計画課のページ)をご覧ください。

景観法に基づく届出

詳細は、景観法に基づく届出制度(都市計画課のページ)をご覧ください。

中高層建築物の電波障害の対策に関する図書の提出

詳細は、中高層建築物(都市計画課のページ)をご覧ください。

建築確認申請

建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前にその計画が建築基準法に適合することの確認を建築主事から受け、確認済証の交付を受けなけばなりません。また、確認済証が交付された後でなければ工事に着手することはできません。 なお、工事にあたっては、工事現場に確認があった旨を証する標識を設置しなければなりません。
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するものおよび昇降機その他これらに類する建築設備で政令で指定するものについても同様です。
また、工事が完了した場合は、完了検査を受ける必要があります。

お問い合わせ

本庁(秋田県平鹿地域振興局庁舎内)建築住宅課

  • 電話番号:0182-35-2224
  • ファクス:0182-32-4029

このページに関するお問い合わせ

商工観光部企業誘致課企業誘致係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2116 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。