長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ

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ページID1011945  更新日 2025年4月1日

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長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ

予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかっていたことなどの対象要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種を受けることができます。対象要件を満たし定期予防接種を受けることを希望する方は、事前に申請手続きが必要となりますので、各市民サービス課または健康推進課へご相談ください。

対象者

次の1から3のいずれかに該当する方

1.次の(1)から(3)のいずれかの疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3) (1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

※(3)に該当する疾病例については健康推進課までお問い合わせください。

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

対象となる予防接種

・不活化ポリオ・BCG・五種混合・四種混合・二種混合・B型肝炎・日本脳炎・麻しん風しん混合・ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)・Hib感染症・小児用肺炎球菌・水痘・高齢者肺炎球菌・帯状疱疹

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内、高齢者肺炎球菌と帯状疱疹は1年以内です。

※BCGは4歳に達するまでの間
※四種混合・五種混合は15歳に達するまでの間
※Hib感染症は10歳に達するまでの間
※小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間

手続きから接種までの流れ

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入していただきます。
    ※作成にかかる費用は自己負担となります。
  2. 「長期療養者の定期予防接種申請書」に記入します。
  3. 母子健康手帳をご持参のうえ、「理由書」「申請書」を各市民サービス課または健康推進課に提出します。
  4. 申請内容や接種履歴を確認し、「長期療養者に対する定期予防接種の実施依頼書」を交付します。
  5. 「実施依頼書」と予防接種予診票、母子手帳を予防接種を受ける際に医療機関へご提出ください。

問い合わせ先

地域名 担当課 電話番号
横手地域 健康推進課(横手保健センター) 0182-33-9600
増田地域 増田市民サービス課 0182-45-5514
平鹿地域 平鹿市民サービス課 0182-24-1114
雄物川地域 雄物川市民サービス課 0182-22-2157
大森地域 大森市民サービス課 0182-26-2115
十文字地域 十文字市民サービス課 0182-42-5114
山内地域 山内市民サービス課 0182-53-2933
大雄地域 大雄市民サービス課 0182-52-3905

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部健康推進課健康づくり係
〒013-0044 秋田県横手市横山町1-1
電話:0182-33-9600 ファクス:0182-33-9601
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。