農業者年金 よくある質問
質問農業者年金が止まる状況とは、どんな場合ですか?
回答
農業者年金法では、「年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する」とされています。支給停止となる事由については法令で定められており、経営移譲年金の場合は全額または加算額、特例付加年金の場合は全額が停止対象となります。
支給停止とならないよう事前に農業者年金への影響について、ご確認いただくことを推奨いたします。
支給停止となる事由は次の場合に該当したときです
- 経営移譲年金
-
- 農業経営を再開したとき(実態を伴った経営移譲となっているかを確認した際の項目と同様の項目でチェックされます)
- 農地所有適格法人(農業生産法人)の構成員になったとき
- 後継者に貸し付けた農地等が、一部でも返還されたとき(支給停止除外事由に該当する場合を除く)
- 後継者に貸し付けた農地等が、一部でも後継者以外の者に、使用収益権の移転または設定(転貸)がされたとき(支給停止除外事由に該当する場合を除く)
- 特例付加年金
-
- 農業経営を再開したとき(農業を営む法人の常時従事者たる構成員を含みます)
- 後継者に貸し付けた農地等または特定農業用施設の返還を受けて、1年を経過または転用等したとき(支給停止除外事由に該当する場合を除く)
- 後継者に貸し付けた農地等や特定農業用施設について、その後継者が他者にその権利を移転または設定したとき(支給停止除外事由に該当する場合を除く)
- 後継者に貸し付けた農地等の返還を受けて、1年を経過する前に農業委員会の利用意向調査を受けたとき
こんな時には要注意!事前に農業委員会に相談をお願いします
次のようなことがあった時は、毎年6月提出の現況届の提出期限より前に、農業委員会へ相談してください。
- 後継者が転出した、または亡くなった
- 経営移譲した農地等の貸借期限が到来した
- 貸していた農地等の返還を受けた
- 相続により農地等を取得した
- 農地を売ったり、受給者の名義で買ったりした
- 農地を宅地や山林に転用した
- 農地所有適格法人(農業生産法人)の構成員になった
- 自分の名義で農業所得を申告した
- 自留地面積が10aを超えた
- 公共事業等の用地買収や一時転用地の相談があった
- 地籍調査による面積や地目変更があった
- その他、農地に関して気になる場合
- 経営移譲年金の支給停止事由該当届が提出された場合、支給停止事由が生じた月の翌月から経営移譲年金が支給停止となり、停止期間中、「農業者老齢年金」が特例的に支給されます。
- なお、農地等を貸し付けて加算付き経営移譲年金を受給している方が、農地等の返還を受けて、1年以内に特定譲受者に処分しない場合、加算部分の年金が支給停止となります。
支給停止解除について
経営移譲年金や特例付加年金が支給停止になった場合は、支給停止事由が消滅または支給停止除外事由に該当することになった時に、支給停止が解除され、解除された時から年金支給が再開されます。
支給停止事由に該当した時に加え、支給停止の解除事由に該当したときにも速やかにその旨届出を行う必要があります。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局総務係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。