農業者年金 よくある質問

ページID1002534  更新日 2025年7月9日

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質問農業者年金受給者が亡くなりました。手続きはありますか?

回答

農業者年金用の死亡届の提出が必要です

次の年金を受給されている方または年金を受給する前にお亡くなりになった時は、年金の受給権が消滅します。
ご遺族の方は、10日以内に住所地のJAへ農業者年金の死亡関係届出書をご提出ください。

新制度
  • 農業者老齢年金
  • 特例付加年金
旧制度
  • 農業者老齢年金
  • 経営移譲年金

お亡くなりになった方にお支払いする年金があるとき

年金は、受給権者がお亡くなりになった月の分まで支給されます。
このため、お亡くなりになった方にお支払いする年金がある時は、ご遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。
未支給年金については、死亡届手続きにおいて一定の要件を満たした請求者であれば請求することができます。

また、年金の受け取り請求を行う前にお亡くなりになった場合、ご遺族の自己名で請求することになります。

死亡一時金を受けられるとき

新旧制度の死亡一時金については、死亡届手続きにおいて一定の要件を満たした請求者であれば請求することができます。

新制度の場合
  • 受給権者が80歳になる前にお亡くなりになった時は、ご遺族の方に死亡一時金が独立行政法人農業者年金基金より支払われます。
    ただし、加入した年齢と亡くなった年齢や、それまでの運用収益がどの程度であったかなどにより、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることがあります。
  • 死亡一時金は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、「死亡一時金」として遺族に支給されます。
  • 国庫補助を原資として支給される特例付加年金部分については、死亡しても一時金は支給されません。
旧制度の場合
受給権者が既に受給された年金給付総額が、死亡一時金を下回る時は、ご遺族の方に死亡一時金が支払われます。

一定の要件を満たした請求者とは

未支給年金および死亡一時金を請求される場合、請求できる方は、受給権者がお亡くなりになった時に、生計を同じくしていたご遺族であることの証明と、次の請求順位が優先となります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 未支給年金請求時のみ、3親等内の親族

届出または請求する際に必要な書類

  1. 受給権者が亡くなられた日が確認できる住民票の写し、または除籍抄本あるいは死亡診断書の写し
  2. 農業者年金証書 紛失した場合は、農業者年金証書紛失届
  3. 未支給年金および死亡一時金を請求する場合は、死亡した者と請求者との続柄を確認できる戸籍謄本、同一生計証明書
  4. 3.で請求する方名義の希望する振込先金融機関の通帳の写し
  • 証書を紛失した場合は、JA窓口にて紛失届をご記入ください。
  • 法定相続情報一覧図の写しを提出される場合、公的年金の事務手続きでは続柄を確認する書類として有効ですが、死亡の事実を確認する書類として有効ではありません。除籍謄本や住民票除票の写し、または死亡診断書のコピーのいずれかをご添付ください。
    なお、法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は、必ず法務局で交付されたそのものが必要となります。原本は法務局にあり、法務局が発行する法定相続情報一覧図の原本の内容を専用の紙に写した書類となりますので、電子データのための原本を取得することができません。提出する場合はご注意ください。
  • 紙の通帳を持っていない場合はご相談ください。
    また、ネットバンキング利用者の場合はネットバンキングの口座情報に関するページをプリントアウトしたものをご持参ください。

過誤払金があった場合

受給されている方が死亡したことにより、速やかに死亡関係届出書の提出がなされなかった場合、独立行政法人農業者年金基金よりご遺族へ、過払いとなった年金の返還を求める場合があります。

(参考)年金の支払い期日 年金は、年4回支払われます。

2月
11月から1月分
5月
2月から4月分
8月
5月から7月分
11月
8月から10月分

年金は、年4回支払われます。
支払日は、毎月10日(その日が日曜日、土曜日または休日の場合は、その直前野平日)となります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局総務係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。