農業者年金 よくある質問
質問農業者年金に関する届出とはどんなものがありますか?
回答
年金給付の支給等を適正かつ的確に実施するために、基金が資格や要件の確認、給付額の確定などを判断するのに必要とする各種の情報の届出があります。
被保険者が行う届出
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- 資格喪失の届出
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農業者年金の被保険者資格についての「資格喪失の届出」は、次のいずれかに該当したときに、14日以内に行う必要があります。
- 国民年金の資格を喪失したとき
- 国民年金の2号被保険者または3号被保険者となったとき
- 国民年金の保険料の全額または一部の額の納付が免除されたとき
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- 氏名または住所の変更届出
- 住所や氏名が変更になったときは、14日以内に変更届出を行う必要があります。
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- 農業を営む者でなくなったことまたは農業を営む者となったことの届出
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特例付加年金に係る特例保険料の納付済期間を有する被保険者または被保険者であった者は、農業を営む者でなくなったときには、遅滞なくその旨を届ける必要があります。
また、当該届出を行った者が、農業を営む者となったときにも、その旨を遅滞なく届出する必要があります。
受給権者が行う届出
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- 氏名または住所の変更届出
- 住所や氏名が変更になったときは、14日以内に変更届出を行う必要があります。
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- 年金給付の払い渡しの方法などの変更の届出
- 年金給付の払い渡しを希望する金融機関や口座番号を変更しようとするときは、その変更届出が必要です。
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- 農業者老齢年金および特例付加年金に係る現況の届出
- 農業者年金の受給権者は、毎年6月1日から6月30日までの間に、受給権者が引き続き農業者年金を受給するために生存および支給停止事由に該当していないことの現状を、自署して届出する必要があります。
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- 農地等または特定農業用施設を配偶者に返還して経営承継する場合の届出
- 経営移譲年金または特例付加年金の支給を受けるためにする使用収益権の消滅(借地等の返還)において、農地等または特定農業用施設をその者の配偶者に返還しようとする者がその旨を基金に届け出ている場合は、使用収益権を消滅させようとする日の2週間前までに基金に届出する必要があります。
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- 特定処分対象農地等の返還を受けた場合の各種届出
- 経営移譲年金または特例付加年金の受給権者が特定処分対象農地等の全部または一部について、(1)返還を受けたとき、(2)経営移譲年金または特例付加年金の支給停止除外事由に該当する使用収益権の設定があったときには、遅滞なく、その旨を届出する必要があります。
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- 特定処分農地等の返還後一定期間を経過した後の届出
- 特定処分対象農地等の返還を受けた経営移譲年金または特例付加年金の受給権者は、返還を受けた日から1年を経過した後に、その返還を受けた特定処分対象農地等の全部または一部について、農業委員会のあっせんを受けたい旨の申出や農地中間管理機構等に使用収益権の設定などを行いたい旨の申出を行った時などには、遅滞なく、その旨を届出する必要があります。
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- 特定処分農地等について所有権の移転などをした場合の届出
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経営移譲年金受給権者は、特定処分対象農地等および加算対象農地等について所有権移転などをした場合は、遅滞なく、その旨を届出する必要があります。
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- 経営移譲年金または特例付加年金の支給停止事由該当の届出
- 経営移譲年金または特例付加年金の受給権者は、経営移譲年金または特例付加年金の支給停止事由に該当することになったときは、遅滞なく、その旨を届出する必要があります。
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- 経営移譲年金または特例付加年金の支給停止事由消滅の届出
- 経営移譲年金または特例付加年金の受給権者は、支給停止されている経営移譲年金または特例付加年金の支給停止事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を届出する必要があります。
死亡の届出
農業者年金の被保険者または受給権者が死亡したとき、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届出なければならないこととされています。
なお、「戸籍法の規定による死亡の届出義務者」は、(1)同居の親族、(2)その他の同居者、(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人とされています。
届出を行わなかった場合の措置
- (1)支払い差し止め
- 受給権者が、正当な理由なく届出を行わない場合には、年金給付の支払いを一時差し止めることになります。
- (2)罰則の適用
- 届出をしなかったまたは虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するとされています。
関連情報
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