適切な価格転嫁に向けた取組み

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ページID1010642  更新日 2024年3月1日

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「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」のお知らせ

令和5年11月、内閣官房及び公正取引委員会は連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定しております。

これは急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境が重要との考えからです。

そのため、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のうち、労務費の転嫁に係る価格交渉に関し、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動、求められる行動を12の行動指針としてまとめています。

 

1 発注者として採るべき行動・求められる行動

 1 労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定し、それを書面で残る方法で社内外に示すこと。

 2 受注者側から取引価格の引上げを求められなくても、定期的に発注者から協議の場を設けること。

 3 労務費上昇の説明・資料を求める場合は、最低賃金の上昇率など公表資料を用いたものを合理的根拠のあるものとして尊重すること。

 4 受注者もその先の取引先と取引価格を適正化すべきということを意識し、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を行うこと。

 5 受注者から取引価格の引上げを求められたときは、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

 6 受注者からの申入れの巧拙にかかわらず協議を行い、必要に応じて労務費上昇分の価格転嫁の考え方を提案すること。

2 受注者として採るべき行動・求められる行動

 1 国、自治体、中小企業の支援機関(商工会議所、商工会等)の相談窓口を活用し、積極的に情報を収集して交渉に臨むこと。

 2 発注者との価格交渉において、根拠資料としては最低賃金の上昇率など公表資料を用いること。

 3 価格交渉は、受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行うこと。

 4 発注者からの価格提示されるのを待たずに希望額を提示すること。自社だけではなく発注先等の労務費も考慮すること。

3 発注者・受注者の双方が採るべき行動・求められる行動

 1 定期的なコミュニケーションをとること。

 2 価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者の双方で保管すること。

 

内閣官房の関係サイトへの外部リンク

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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