改正育児・介護休業法が全面施行されます(平成24年7月1日より)

ページID1004618  更新日 2021年9月28日

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男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年6月に育児・介護休業法が改正され、平成22年6月30日から施行されました。

一部の規定は、常時雇用する労働者の数が100人以下の中小企業については適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日より、すべての事業主に対して適用されます。

改正法の概要は以下のとおりです。

短時間勤務制度

  • 3歳までの子を養育する労働者について、1日の労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けることを事業主の義務とする。
    (従業員数100人以下の事業主には平成24年7月1日から適用)

所定外労働の制限

  • 事業主は、3歳までの子を養育する労働者から申し出があったときは、所定外労働をさせてはならない。
    (従業員数100人以下の事業主には平成24年7月1日から適用)

子の看護休暇の拡充

  • 小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日(従来は人数にかかわりなく一律年5日)

父親も子育てができる働き方の実現

  • 父と母がともに育児休業を取得する場合、休業可能期間が2カ月延び「1歳2カ月に達するまで」に。(従来は子が1歳に達するまでの期間)
    ※1人が取得できる期間はこれまで同様1年以内となる。
  • 例えば、1歳までの期間にママが育児休業を取得、そしてパパが1歳~1歳2カ月までの間に育児休業取得が可能。下記イメージ図も参考にしてください。

パパ・ママ育休プラス

・出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、一旦職場復帰した後に再度育児休業を取得することが可能。(従来は育児休業は原則1回限り)

 

育児休業の再取得

・労使協定による専業主婦(夫)除外規定を廃止し、ママが専業主婦や育児休業中の場合でも、パパの育児休業取得が可能に。

仕事と介護の両立支援(介護休暇)

  • 介護のための短期の休暇制度の創設(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
    (従業員数100人以下の事業主には平成24年7月1日から適用)

厚生労働省リンク

詳しくは以下のリンクより厚生労働省のページをご覧ください。

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