改正育児・介護休業法が全面施行されます(平成24年7月1日より)
男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年6月に育児・介護休業法が改正され、平成22年6月30日から施行されました。
一部の規定は、常時雇用する労働者の数が100人以下の中小企業については適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日より、すべての事業主に対して適用されます。
改正法の概要は以下のとおりです。
短時間勤務制度
- 3歳までの子を養育する労働者について、1日の労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けることを事業主の義務とする。
(従業員数100人以下の事業主には平成24年7月1日から適用)
所定外労働の制限
- 事業主は、3歳までの子を養育する労働者から申し出があったときは、所定外労働をさせてはならない。
(従業員数100人以下の事業主には平成24年7月1日から適用)
子の看護休暇の拡充
- 小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日(従来は人数にかかわりなく一律年5日)
父親も子育てができる働き方の実現
- 父と母がともに育児休業を取得する場合、休業可能期間が2カ月延び「1歳2カ月に達するまで」に。(従来は子が1歳に達するまでの期間)
※1人が取得できる期間はこれまで同様1年以内となる。 - 例えば、1歳までの期間にママが育児休業を取得、そしてパパが1歳~1歳2カ月までの間に育児休業取得が可能。下記イメージ図も参考にしてください。
・出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、一旦職場復帰した後に再度育児休業を取得することが可能。(従来は育児休業は原則1回限り)
・労使協定による専業主婦(夫)除外規定を廃止し、ママが専業主婦や育児休業中の場合でも、パパの育児休業取得が可能に。
仕事と介護の両立支援(介護休暇)
- 介護のための短期の休暇制度の創設(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
(従業員数100人以下の事業主には平成24年7月1日から適用)
厚生労働省リンク
詳しくは以下のリンクより厚生労働省のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。