事業承継の相談窓口

ページID1004784  更新日 2021年9月28日

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事業承継とは、経営者の引退などを理由に会社の経営を後継者へ引き継ぐことをいいます。
事業承継は現金や不動産といった個別の資産だけではなく、経営権やブランド、取引先や負債など経営にかかるすべてを引き継ぐことになるため、単純な遺産相続と同じように進めることは難しく、スムーズに進めるためには時間に余裕をもって計画的に取り組む必要があります。

相談対象者

  • 子どもや親族に事業承継をしたい方
  • 役員や従業員を後継者としたい方
  • 引退したいが後継者がいない方
  • 事業承継への取り組み方がわからない方
  • 自社の譲渡やM&Aについて知りたい方
  • 事業承継税制について知りたい方
  • その他、事業承継に関してお困りの方

相談窓口

各地域の商工団体、金融機関のほか、秋田県事業引継ぎ支援センターや、秋田県事業承継ネットワーク事務局で相談をお受けします。
また、よりきめ細やかな対応を行うため配置された事業承継相談推進員が皆様のもとへ直接訪問し相談をお受けします。

相談窓口

機関等名
秋田県事業引継ぎ支援センター
所管地域
県内全域
設置先団体
秋田商工会議所
所在地
郵便番号010-0951
秋田市山王2-1-40田口ビル4階
電話番号・HPリンク
018-883-3551
機関等名
事業承継相談推進員
所管地域
県内全域
設置先団体
秋田商工会議所
所在地
郵便番号010-0923
秋田市旭北錦町1-47県商工会館1階
電話番号・HPリンク
018-866-6677

事業承継税制の拡充について

事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡した場合は納税が猶予されていた贈与税・相続税が免除される制度です。

平成30年度から事業承継税制が大きく改正、要件の大幅緩和や適用後のリスクが軽減されるなど、10年間限定で拡充された特例措置が設けられました。また、平成31年度税制改正において、新たに個人版事業承継税制が創設されています。なお、特例措置を受けるには秋田県へ特例承認計画の提出が必要です。(法人:令和5年3月31日まで、個人:令和6年3月31日まで)

詳細については中小企業庁ホームページを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。